印刷
ページID:7837
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
既成宅地防災施設設置費助成制度
急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)による被害を防ぎ、市民が安心して安全で快適な生活を送ることができるように、土砂災害防止施設設置のための資金を補助いたします。
補助要件
補助事業は、次の要件全てを満たす土地において行うもの・・・要綱第4条第2項
- (1)次のいずれかに該当する土地であること
- ア 土砂法に基づく特別警戒区域にかかる住居が存すること
- イ 静岡県が急傾斜地崩壊危険箇所として位置付けた急傾斜地で、その崩壊により倒壊するおそれのある住居が存すること
- ウ 高さが5メートルを超える急傾斜地があり、その崩壊により倒壊するおそれのある住居が存すること
- (2)土砂災害防止施設の設置後に土地利用を図ることができる平坦地の広さが設置前と同規模であること
- (3)静岡県が実施する急傾斜地崩壊事業その他の公共事業の対象となる箇所でないこと
- (4)宅地を造成する工事の一環として土砂災害防止施設が設置される土地でないこと
- (5)次のいずれかの理由により、住居の移転が相当困難であると認められること
- ア 500メートル以内に移転適地がないこと
- イ 生業依存度が極めて高く、他に移転することが困難であること
- ウ 住居の解体移転を要し、多大な経費を伴うこと