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更新日:2024年2月15日

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急傾斜地法の概要と指定基準

急傾斜地法及び概要図の説明

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」
-急傾斜地崩壊危険区域指定にむけて(地元説明会資料)-

「この法律は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的とする。」(法第1条)
すなわち、急傾斜地の崩壊による災害から人命を守ることが主で、財産等の保護を直接うたっていません。また、人命の保護も急傾斜地の所有者・利用者よりもその周辺に居住する第三者の人命であって、第三者への危険、すなわち公益の侵害が起こることを防止することが主たる目的であります。ここでいう急傾斜地とは、傾斜度が30度以上の土地のことを指しており、土地の地目の如何は無関係です。また本法で防止しようとしている災害は、異常災害ではなく通常災害を考えております。何十年に一度という大災害まで考えれば、災害防止のためには理想的ですが、莫大な経費がかかり、急傾斜地及びその周辺の土地利用を事実上禁止するに等しい結果となってしまうからです。

1 急傾斜地崩壊危険区域の指定について(法第3号)

指定基準

崩壊により相当数の居住者等に危害が生ずるおそれのある所、及びこれに隣接する土地のうち急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある山で、次にあげる基準すべてに該当するものを県知事は急傾斜地崩壊危険区域として指定することができます。

  • (1)傾斜度30度以上のもの
  • (2)斜面の高さが5m以上のもの
  • (3)人家が5戸以上のもの【5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれのあるもの】

指定の手続き

県知事は指定の対象となる区域を指定するときは、市長の意見を聴き県公報に掲載して公示し、市長に通知する。

  • 地元要望及び調査→●区域測量→●指定調書提出→
    ※区域指定(指定告示)→※標識板・標識杭設置→※工事用調査→※地元説明会(工事)→※崩壊防止工事
  • 市で行う事務
    ※県が行う事務

2 災害危険区域の指定とは

急傾斜地崩壊危険区域が指定された場合には、急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある地域を災害危険区域(建築基準法第39条関係)として指定し、必要な建築制限を行おうとするものであります。
有害な行為を規制し、崩壊防止工事を施工したとしても、急傾斜地対策は万全とはいえません。自然の破壊力の大きさを思うとき、その被害を出来る限り最小限にくいとめる措置が考慮される必要があります。被害を受ける危険のある建築物の建築を制限し万一、急傾斜地の崩壊が生じた場合にも、被害を最小限に抑えようとする趣旨であります。

3 行為の制限とは

急傾斜地崩壊危険区域内においては

  • 水を放流し、又は停滞させる行為、その他水の浸透を助長する行為
  • ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  • のり切、切土、掘さく又は盛土
  • 立木竹の伐採
  • 木竹の滑下又は地引による搬出
  • 土石の採取又は集積

等は、県知事の許可を受けなければなりません。(行為制限)
ただし、軽微な行為(通常の農作業等)はこの限りではありません。

4 防災措置の勧告とは

急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等は急傾斜地の崩壊が生じないように努めなければなりません。また、急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者は、急傾斜地の崩壊による被害を除却し、又は軽減するために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
県知事は、これらの者及び制限行為を行った者に対し、急傾斜地崩壊防止工事の施行、その他必要な措置をとることを勧告することができます。この場合、勧告に従ってなされる防止工事等については、住宅金融公庫から必要な融資を受けられます。

5 改善措置の命令

県知事は、制限行為が行われた場合において、必要な急傾斜地崩壊防止工事がなされていないか、又はきわめて不完全なときには、制限行為の行われた土地の所有者及び制限行為を行った者に対して急傾斜地崩壊防止工事の施行を命ずることができます。また改善措置の命令に対して改善措置をする場合には住宅金融公庫から融資が受けられます。

6 崩壊防止工事の施行とは

県知事は、当該急傾斜地の所有者等又は当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者等が施行することが困難又は不適当と認められる場合に、急傾斜地崩壊防止工事を施行することとなっています。土地の所有者又は被害を受けるおそれのある者は、急傾斜地の崩壊が生じないように又は急傾斜地の崩壊による被害を除却し、又は軽減するために必要な措置を講じなければならないが、防止工事の施行は多額の費用と高度の技術力を必要とするため土地の所有者又は被害を受けるおそれのある者が崩壊防止工事を施行することが困難と認められる場合には、県又は市が崩壊防止工事を施行します。

工事費の割合

急傾斜概要図

急傾斜横断面概要図

 防災工事実施時の協力依頼

  • 工事方法などにつきましては、詳細設計等に基づいて工事実施時に説明します。
  • 防災施設用地買収等につきましては、特に御協力願います。
  • 工事用道路の借地等御協力願います。
  • その他排水流末処理など工事実施に関して御協力願います。

1. 急傾斜地崩壊危険箇所とは?

土砂災害の発生が予想される場所で、次の要件に該当するものを急傾斜地崩壊危険箇所といいます。

  • 斜面が水平面となす角度が30度以上であること・
  • 斜面の高さ(垂直)が5m以上であること
  • 斜面の上部または下部に人家が5戸以上であること
    【昭和47年7月11日建設省河砂発第45号各都道府県知事あて建設事務次官】

2. 急傾斜地崩壊危険箇所の現状

静岡市には現在750箇所の急傾斜地崩壊危険箇所が点在しています。また、本市は静岡県が作成した急傾斜地崩壊危険箇所の調査資料により、急傾斜地崩壊防止対策に係る広報及び啓蒙活動を行い、地元要望に基づき指定促進事務を行っています。この内急傾斜地崩壊危険区域の指定が305箇所(平成26年3月31日現在)であり、これらの箇所については指定と同時に、警戒避難体制の整備を行っています。

3. 急傾斜地崩壊危険箇所の対応

毎年6月に実施される「土砂災害防止月間」・「がけ崩れ防災週間」には、がけ崩れによる被害の恐れがある地域住民に対しパンフレット等の配付、ポスタ-の掲示、広報静岡の掲載等の広報活動を行い急傾斜地崩壊危険箇所の周知と防災知識の普及を図り、急傾斜地崩壊危険区域の指定に関する理解と協力を求めています。特に、がけ地をかかえた全世帯には「がけ崩れ対策」のチラシ、パンフレットを回覧することにより、がけ崩れ災害の防止に関する知識の普及に努めています。急傾斜地崩壊危険区域の指定権者は静岡県であるが、指定の際は市町村に対し意見が求められます。本市の指定促進に係る事務は次のとおりです。

  • 地元要望の取りまとめ(要望書の受付)
  • 現地調査(町内、自治会、地域住民、土地所有者等の立会い)
  • 指定促進測量(地形測量・登記簿調査等)
  • 地元説明会(資料の配付等)
  • 地権者に対する同意書の受付(町内・自治会が取りまとめたもの)

4. 急傾斜地崩壊危険区域と急傾斜地崩壊危険箇所

「急傾斜地崩壊危険区域」とは急傾斜地法第3条に基づき指定され、「指定」された場合は所有者及び管理者、占有者に対し急傾斜地法第7条により行為の制限が及ぶことになります。「急傾斜地崩壊危険箇所」とは急傾斜地法による制約はありません。しかし、土地所有者及び地域住民に対し広報活動等により急傾斜地に対する土砂災害に関する防災意識を高めていただいております。急傾斜地法の考え方は、急傾斜地が各個人の所有地であるため所有者等による土地の保全義務及び住民の自営の努力義務を期待しております。急傾斜地法第9条では、急傾斜地の崩壊対策について定めてあり、急傾斜地の所有者等は崩壊防止のため維持管理を行い、被害を受けるおそれのある住民は防災に関する必要な措置を講ずるよう定めております。

静岡市内の土砂災害危険箇所とその整備状況(PDF:34KB)

お問い合わせ

建設局土木部建設政策課土木防災係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館6階

電話番号:054-221-1446

ファックス番号:054-254-2480

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