印刷

ページID:7618

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

低炭素建築物新築等計画の認定

(お知らせ)低炭素建築物新築等計画の認定制度に関する情報提供

令和4年10月1日より低炭素建築物の認定基準の見直しがありました。
低炭素建築物新築等計画認定申請を予定されている方は、御注意ください。
(認定基準のほか、様式や申請単位等の変更もあります)
詳しくは改正の概要(外部サイトへリンク)をご覧ください。

令和5年2月20日に申請手数料の改正を行いました。
申請手数料の詳細については下記認定申請手数料を参照してください。

制度の概要、認定のメリット

制度の概要

東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題です。
このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、市街化区域等内(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域)において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。申請を受けた所管行政庁は、低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画を認定することとしております。

認定建築物のメリット

  • 所得税最大減税額の引き下げ
  • 登録免許税率の引き下げ
  • 容積率の不算入(低炭素化に資する設備について通常の建築物の床面積を超える部分に限る)

最新の情報や法の詳細については国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

認定申請の手続き、認定基準

認定フロー

受付窓口は静岡市役所静岡庁舎新館5階 建築指導課 審査係です。
申請の手続きについては、認定手続きフロー図(PDF:86KB)を参照してください。
なお、審査機関による技術的審査を活用する場合、次の審査機関を対象としています。

  • (1)住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸が認定対象の場合
    【登録建築物エネルギー消費性能判定機関】
    【登録住宅性能評価機関】
  • (2)(1)以外
    【登録建築物エネルギー消費性能判定機関】

認定申請手数料

認定申請手数料は こちら(静岡市低炭素建築物認定手数料)(PDF:86KB)を参照してください。

認定基準

法第54条第1項一号~三号が認定基準となります
<第一号>
住宅・建築物ともに「外皮性能」と「一次エネルギー消費量」を指標として、建物全体の省エネルギー性能を評価します。
<第二号>
「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」に照らして適切であるかを判断します。
<第三号>
資金計画が適切であるかを判断します。

※審査機関による技術的審査は<第一号>のみの審査となります。

認定の申請書類及び添付書類

申請書類及び添付書類

申請書類

添付書類

  • 規則第41条(第43条)に掲げる図書
  • 手数料計算書(様式第1号) ※静岡市都市の低炭素化の促進に関する施行細則により必要な書類
  • 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証及び、基準に適合することを証した書類(外部評価機関に技術的審査を申請した場合)
  • 申請図書の提出部数
    正本1通、副本1通です。

【設計図書作成例】
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイトへリンク)

<認定の軽微な変更

低炭素建築物新築等計画の軽微な変更とは次の変更です。

  • 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更。
  • 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が基準に適合することが明らかな変更

低炭素建築物新築等計画の軽微な変更該当証明書申請窓口

静岡市役所静岡庁舎新館5階 建築指導課 審査係です。

軽微な変更該当証明書の申請書

申請書(様式第2号)(ワード:15KB)

提出部数

正本、副本の2通です。

完了報告について

完了報告について

静岡市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(平成25年3月29日公布)により、低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等の工事の完了報告を義務付け、報告の際に必要な添付書類を定めております。
完了報告の流れは 完了報告フロー図(PDF:103KB)を参照してください。

報告書類及び添付書類

報告書類

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式第4号)

添付書類

本ページに関連する情報

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1259

ファックス番号:054-221-1135

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?