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ページID:7617
更新日:2024年3月18日
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建設リサイクル法対象工事に関する届出方法について
建設資材の分別解体等および再資源化等を促進し、資源の有効な活用や廃棄物の適正処理を図るため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が、平成14年5月30日に施行されました。一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)の実施に当たっては、あらかじめ都道府県知事等(静岡市の場合は、静岡市長)への届出が義務付けられるとともに、説明、勧告、契約、完了報告等の事務手続きや特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等の義務が課せられています。また、工事の発注者は分別解体等や再資源化等の費用の適正な負担に努めなければならないことなど定められました。
対象建設工事について
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事等で、その規模が下記のものに該当する場合、発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までに静岡市長に届出なければなりません。また、国の機関又は地方公共団体は、工事着手前までに静岡市長に通知しなければなりません。
提出書類
- 届出の場合届出は以下の(1)~(6)を提出してください。
- (1)届出書(エクセル:26KB)届出書(PDF:56KB)
- (2)(注1)別表1~3(エクセル:66KB)別表1~3(PDF:97KB)
- (3)(注2)工程表(ワード:71KB)工程表(PDF:88KB)
- (4)(注2)設計図又は写真(エクセル:33KB)設計図又は写真(PDF:26KB)
- (5)(注2)案内図(エクセル:36KB)案内図(PDF:31KB)
- (6)(注2)(注3)委任状(ワード:13KB)委任状(PDF:31KB)
届出書記載例(PDF:2,854KB)
- 通知(注4)の場合
通知は以下の(1)、(2)を提出してください。
(注1)別表は以下の1~3のうち、工事の種類により該当するものを添付してください。
- a.建築物に係る解体工事については別表1
- b.建築物に係る新築工事等については別表2
- c.建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
(注2)参考様式になります。
(注3)代理者が提出する場合に必要となります。
(注4)国の機関又は地方公共団体が工事の発注者の場合、届出ではなく通知となります。
届出書の綴り方
提出先
建設リサイクル法に基づく届出(通知)書は、下記窓口に提出してください。
- 静岡庁舎(新館5階)
都市局建築部建築指導課指導係
住所:静岡市葵区追手町5番1号
電話:054-221-1267 - 清水庁舎(3階)
都市局都市計画部都市計画事務所管理係
住所:静岡市清水区旭町6番8号
電話:054-354-2256
建設リサイクル法に関する相談等については、建築指導課指導係までお問い合わせください。
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【静岡市】建設リサイクル法の届出等に関する書類
【静岡県版】建設リサイクル法届出の手引き(外部サイトへリンク)
【国土交通省】建設リサイクル法に関するQ&A(外部サイトへリンク)