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更新日:2024年2月15日

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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

  1. 制度の概要について
  2. 基準適合義務建築物について(法14条)
  3. 認定申請について(法17条)

高齢者や障害者など、様々な人たちが社会活動に参加し、自己実現できるために、近年、建築物や交通機関などにおいて着実にバリアフリー化が進められてきました。
そこで、『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー法)』が制定されることにより、面的なバリアフリー化が進められてます。

バリアフリー法は、高齢者、障害者の自立した日常生活及び社会生活を確保するため、公共交通機関の旅客施設や車両、道路、駐車場、公園、建築物の構造や設備の改善や、一定の地区における旅客施設、建築物やこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進して、高齢者、障害者の移動や施設利用の利便性、安全性を向上させることを目的とした法律です。

建築指導課では、バリアフリー法関係の建築物に関することを取り扱っております。

1 制度の概要について

適合義務について
誰もが日常利用する建築物や老人ホームなど(特別特定建築物)について一定規模以上の新築等を行なう建築主などは、バリアフリー化のための必要な基準(建築物移動円滑化基準)に適合させなければいけません。また、これらの既存の建築物に対しても、基準に適合するよう努めなければなりません。
※2基準適合義務建築物について参照

努力義務について
多数の者が利用する学校、事務所など(特定建築物)について新築等を行う建築主等は、建築物移動等円滑化基準に適合するよう努めなければなりません。

バリアフリー法の認定について
バリアフリー化のための誘導すべき基準(建築物移動等円滑化誘導基準)を満たす特定建築物の新築等をしようとする建築主等は、静岡市による計画の認定を受けて、さまざまな支援措置を受けることができます。
※3認定申請について参照

2 基準適合義務建築物について(法14条)

特別特定建築物で新築、増築、改築または用途変更に係る部分の床面積が2000平方メートル以上のもの(公衆便所については50平方メートル以上)建築物移動等円滑化基準に適合しなければなりません。確認申請を提出する際には、適合の場所が分かる図面と下記の建築物移動等円滑化基準チェックシートを添付してください。

3 認定申請について(法17条)

特定建築物で新築、増築、改築または用途変更、修繕または模様替えをして建築物移動等円滑化誘導基準に適合しようとする建築物の建築主は計画の認定を受けることができます。
また、認定を受けた建築物には特例や支援措置が適用されます。

施行細則

静岡市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則(PDF:452KB)

様式集

支援措置の一覧

容積率の特例

お年寄りや車いすを使用する方などが利用しやすくなるためには、トイレや廊下などの面積が増えることもあります。
法律では延べ面積の1/10を限度に容積率の算定に際して、通常の建築物の特定施設の床面積を超える部分は延べ面積に不参入とする事となっています。
また、従来からの許可制度によりそれ以上の面積についても不参入とすることも可能です。

税制上の特例措置

昇降機を設けた2,000平方メートル以上の認定建築物(特別特定建築物に限られます)については所得税、法人税の割増償却(10%、5年間)を可能としています。(租税特別措置法第14条の2、第47条の2)

低利融資

日本政策投資銀行や中小企業金融公庫等から低利の融資が受けられます。また、認定を受けていない場合でも、一定の配慮がなされれば、低利の融資が受けられます。

本ページに関連する情報

国土交通省HP(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1259

ファックス番号:054-221-1135

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