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更新日:2024年2月15日

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シックハウス対策のための建築基準法改正

シックハウス対策に係る改正建築基準法が平成15年7月1日から施行されました。平成15年7月1日以降に工事を着手する建築物から適用されます。

シックハウス対策に係る改正建築基準法の概要

  • (1)規制対象とする化学物質
    クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
  • (2)クロルピリホスに関する規制
    居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。
  • (3)ホルムアルデヒドに関する規制
    • (1)内装の仕上げの制限
      居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。
    • (2)換気設備の義務付け
      ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。
    • (3)天井裏等の制限
      天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。

(詳細は国土交通省ホームページ「改正基準法に基づくシックハウス対策について」及びパンフレットについては(財)日本建築センターホームページをご覧ください。)

本ページに関連する情報

国土交通省ホームページ「改正基準法に基づくシックハウス対策について」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1259

ファックス番号:054-221-1135

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