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更新日:2024年2月15日

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都市再生緊急整備地域とは【平成29年8月 東静岡駅周辺地域指定は解除されました】

都市再生緊急整備地域の概要【東静岡駅周辺地域は解除されました】

  1. 東静岡駅周辺地域(約50.5ha)
    東静岡駅周辺地域は、平成15年7月18日に都市再生緊急整備地域の指定を受けました。指定を受けた区域は東静岡駅周辺土地区画整理事業の施行区域と同一の約50.5haです。
  2. 都市再生緊急整備地域とは
    都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域です。
    都市再生特別措置法(平成14年4月5日公布、同年6月1施行)に基づき、国が政令で指定するものです。
    第1次~第6次指定まで65地域(約6,612ha)が指定され、都市計画道路、公園、自転車駐車場等の基盤整備を進めてきました。
    平成27年度をもって、本市が予定した基盤整備が概ね完了し、東静岡駅周辺土地区画整理事業も、平成29年度の換地処分をもって終了の予定であり、「都市再生緊急整備地域」指定による地域整備方針が概ね達成されたことから、平成29年7月28日の閣議決定を受け、8月2日に東静岡駅周辺地域が指定解除されました。
    ※都市再生特別措置法の詳細等については、内閣府地方創生推進事務局HP(外部サイトへリンク)及び国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  3. 地域指定のメリット
    都市再生特別措置法上、公共施設等の整備を伴い、一定以上の区域面積を有する優良な建築物を建てようとする場合、次のように、(1)都市計画の特例や、(2)国からの金融支援、(3)税制上の特例の措置が用意されていました。

(1)都市計画の特例【東静岡駅周辺地域は解除されました】

  • (1)都市再生特別地区
    地域内の特定の地区において、既に都市計画で定められている用途地域等による規制に代わり、誘導すべき用途や容積率、高さ等の必要な事項を都市計画として決定するものです。
  • (2)都市計画の提案
    ​​​​​​​都市再生事業を行おうとするものが、その対象地区内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ること等により、一定の都市計画の提案をすることができます。
  • (3)期限を区切った都市計画決定
    ​​​​​​​提案があると6箇月以内に都市計画の決定の判断をします。(決定を行わない場合も)

(2)国からの金融支援【東静岡駅周辺地域は解除されました】

都市再生事業(公共施設等整備を伴う、区域面積1ha以上の建築物整備)を行おうとする民間事業者が、その計画について国土交通大臣の認定を得た上で、民間都市開発推進機構(国の指定を受けた財団法人)から次の金融支援を受けることができます。認定の申請期限は平成24年3月31日までとなっており、国土交通大臣は認定基準に適合する場合に認定することができるとされています。

  • (1)公共施設の立替整備への無利子貸付
    建築物にあわせて、事業者が都市計画施設(都市計画として定められた道路や公園等を)等を整備する場合、その整備費用の一部に対する無利子貸付が受けられます。
  • (2)事業立ち上がりへの出資・社債取得・債務保証等
    建築物にあわせて、事業者が広場等の公共施設や、駐車場・アトリウム・社会教育施設等の都市利便施設や、避難施設・消防施設・共用通路等の建築利便施設を整備する場合、その事業費の一部に対する出資、社債取得、債務保証等の支援が受けられます。

(3)税制上の特例【東静岡駅周辺地域は解除されました】

国土交通大臣から認定を受けた民間都市再生事業に関し、事業者の初期負担の軽減を図るとともに、従前地権者の事業協力の確保を図る観点から、思い切った特例措置が講じられています。

  • (1)認定事業者に対する措置
    所得税・法人税の割増償却(5年間5割増)をはじめ、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税などに配慮されています。
  • (2)従前地権者に対する措置
    所得税・法人税の割増償却や課税繰延・軽減税率をはじめ、登録免許税、不動産取得税などに配慮されています。

都市再生緊急整備地域の地域整備方針:静岡県・静岡市【東静岡駅周辺地域は解除されました】

地域名称

東静岡駅周辺地域

整備の目標

静岡市を牽引する地域の一つとして、文化、交流、情報などの都市機能を整備し、新たな魅力を創造する拠点を形成

都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項

  1. 国際化等に対応した情報・文化・芸術機能の集積
  2. 併せて商業・業務・居住等の多様な都市機能を導入
  3. 道路や公園等の整備により、防災機能を強化

公共施設その他の公益的施設の整備及び管理に関する基本的事項

  1. 地区の一体化を図るため、地区を分断するJR東海道本線・東海道新幹線を跨ぐ都市計画道路東静岡南北幹線の整備
  2. 広幅員の歩道や壁面後退等により賑わいとゆとりのある歩行者空間の整備、特に地区のシンボルロードとなる都市計画道路東静岡中央線の整備
  3. 救急医療体制の充実のための急病センターの整備

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課再開発・区画整理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1410

ファックス番号:054-221-1294

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