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ページID:7858
更新日:2024年2月15日
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交通バリアフリー用語解説
- バリアフリー
高齢者、障害者などが社会生活をしていく上で物理的、社会的、制度的、心理的、及び情報面での障害を除去するという考え方。基本構想の「障害者など」には、妊産婦、けが人等を含みます。 - ノーマライゼーション
障害のあるなしに関わらず、家庭や地域、職場、学校などで共に日常生活を送り、共に幸福な人生を目指して暮らす社会こそがあたりまえの社会であるという考え方。 - 特定旅客施設
交通バリアフリー法に基づき市町村が基本構想を作成することが出来る旅客施設。具体的には鉄道駅、軌道停留場、バスターミナル、旅客船バスターミナル、航空旅客バスターミナルをいう。(法律により1日の利用客数が5,000人以上などの要件がある。) - 主要な目的施設
静岡駅周辺地区バリアフリー基本構想の中で示された官公庁、福祉施設、商店街等高齢者、身体障害者などが日常利用している施設。 - 重点整備地区
交通バリアフリー法で定められている「特定旅客施設」を中心とした徒歩圏(概ね500m~1kmの範囲)において、高齢者、障害者等が日常利用している「主要な目的施設」等が立地し、バリアフリー化を図ることが必要と考えられる地区。 - 特定経路
「特定旅客施設」と、高齢者、障害者などが日常利用している「主要な目的施設」を結ぶ道路などであり、移動円滑化のための歩道の段差解消や案内標識の設置など施設整備の対象。 - 特定事業
交通バリアフリー基本構想で定められた「重点整備地区」内において、公共交通事業者(鉄道・バス事業者等)、道路管理者(国、県、市)、都道府県公安委員会が基本構想に従ってそれぞれ具体的な事業計画を作成し、実施するバリアフリー化のための事業。
※「静岡駅周辺地区交通バリアフリー基本構想」へのご理解とご協力をお願いいたします。