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更新日:2024年2月15日

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基本構想のあらまし

交通バリアフリーとは

高齢者や障害者などのすべての人が、障害の有無にかかわらずごく普通に生活を営むことができるよう、社会の中のあらゆる障壁を取り除いていくことが求められています。
特に公共交通機関を利用した円滑な移動が可能となる社会環境の整備をいいます。

交通バリアフリー法とは

交通バリアフリーを実現させるため平成12年11月に新たに制定された法律で正式名称を「高齢者、身体障害者等の公交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」といいます。国は移動円滑化の基本方針を定め、市町村は一定規模の鉄道やバスターミナルなど、旅客施設ごとに基本構想を策定することができます。※ 現在では、交通バリアフリー法とハートビル法(正式名称:「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」)が統合され、バリアフリー新法(正式名称:「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)として施行されています。

全国的な課題

  • 急速に進む高齢化社会
  • 障害者が障害を持たない人と同じように社会に参加できる「ノーマライゼーション」の考え方の広がり

静岡駅周辺地区の課題

静岡市の平成13年度の65歳以上の人口は15% ●人と車両が集中することによる様々な移動の障害(静岡駅前交差点)(地下道の段差)(路上駐輪)

基本的な枠組み

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都市局都市計画部景観まちづくり課まちづくり推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1413

ファックス番号:054-221-1294

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