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更新日:2024年4月3日
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土地の売買等の契約をしたときは(国土法)
国土利用計画法(国土法)に基づく届出
一定面積以上の大規模な土地取引により土地を取得した場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
1 国土利用計画法(国土法)の制度・目的
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るとともに、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するために、一定面積以上の大規模な土地取引について事後届出制を設けています。
2届出要件(面積)
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化調整区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
- 複数筆の土地で、個々の土地の面積は要件に満たなくても、隣接した土地等で一体利用が可能であり、同一の主体が一連の事業計画のもとに権利を取得する場合には、これらの土地の合計面積で要件を判断します。
- 共有地の持分譲渡の場合には、共有地全体の面積に当該譲渡に係る持分割合を乗じた面積で要件を判断します。ただし、共有持分を取得した複数の者が共同で土地を利用するなどの場合は、主体の同一性を認め、共有地全体の面積で判断します。
3 届出要件(取引の形態)
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)
4 届出手続
- (1)届出者:土地の権利取得者(買主など)
- (2)届出期限:契約(予約を含む。)締結日から起算して2週間以内(契約締結日を含む。)
- (3)届出窓口:開発審査課(市役所静岡庁舎5階)へ次の提出書類を提出してください(郵送・電子申請可)。
- (4)提出書類:次に掲げる書類を1部ずつ提出してください。
- ア届出書(土地の筆数や共有者を記入しきれない場合は、別紙を作成して添付してください。)
- イ土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類
- ウ土地の位置図(縮尺50,000分の1程度のもの)
- エ土地及びその付近の状況図(縮尺2,500分の1程度又は住宅地図)
- オ土地の形状図(公図)
- カ委任状(代理人が手続きを行う場合)
- ※代理人の本人確認のため、身分証明書(運転免許証等、法人社員として受任する場合は社員証等の当該法人に所属していることがわかるもの)を窓口で提示してください(名刺は不可)。
- ※郵送・電子申請の場合は身分証明書の写しを添付してください。
- ※届出・申出者が法人の場合、構成員(社員)への委任状は不要です。
【郵送の場合の送付先】
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市開発審査課 土地取引係 あて
土地売買等届出書は電子申請でも提出できます。
5 届出書の審査
市長は、届出書に記載された利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合は、3週間以内(審査期間の延長通知があった場合は、6週間以内の延長された期間内)に、届出者に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。(勧告に従わない場合には、勧告の内容等を公表することがあります。)
なお、勧告又は助言を行わない場合は、原則として通知は行いません。
6 罰則
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
書式ダウンロード
代理人が手続きを行う場合は、委任状の提出が必要です。