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更新日:2024年2月15日

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土地利用事業の承認

「静岡市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」にかかる行為(承認等)

土地利用事業の適正な施行を誘導し、施行区域及びその周辺の地域における災害防止・自然環境の保全を図るため、住宅、工場、研修・研究施設、遊戯施設、墓園等の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(地目変更・造成行為等)を行なう場合は、「静岡市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」に基づき、承認手続きが必要となります。

承認手続き
適用範囲 事前協議 都市計画区域外 2,000平方メートル以上の土地利用事業
実施承認 市街化区域 100,000平方メートル(10ha)以上の土地利用事業
市街化調整区域 50,000平方メートル(5ha)以上の土地利用事業
都市計画区域外 2,000平方メートル以上10,000平方メートル(1ha)未満、5ha以上の土地利用事業

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課開発審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1118

ファックス番号:054-221-1117

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