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更新日:2024年2月15日

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市街化調整区域の建築許可

市街化調整区域に建築物を建築するとき(許可)

都市計画法においては、市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域として定めています。(都市計画法第7条)
市街化調整区域においては開発行為を制限していますが、スプロール防止という目的から、開発行為を伴わない建築行為等についても規制の対象とし、制限をしています。(法第43条)
ただし、日用品等の販売店舗、農業関連施設など都市計画法施行令第36条第3号イ(法第34条第1号から第10号)に該当するものは、市長が許可することができます。また、分家住宅、収用対象事業による移転建築物の建築など同施行令第36条第1項第3号ホに該当するものは、開発審査会の承認を得て市長が許可することができます。(建築行為等:建築物の新築、改築、用途の変更又は第1種特定工作物の新設)

静岡市開発許可に関する手引き(立地基準)

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課開発審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1118

ファックス番号:054-221-1117

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