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更新日:2024年2月15日

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放置自転車等の撤去

静岡市では、年間約3,600台の放置自転車・原付を撤去しています。
自転車・原付を路上に放置すると、歩行者の方などの通行の障害になるだけでなく、風などで倒れるとケガや事故の原因となります。自転車・原付をご利用の際は、お近くの駐輪場に駐輪してください。

チェーン・ワイヤ等で、放置自転車をガードレール等の固定物に固定していた場合、撤去の際にチェーン・ワイヤ等は切断します。
切断したチェーン・ワイヤ等の賠償等はありません。

撤去の対象となる区域と車種

静岡市では「自転車等の駐車秩序に関する条例」により、放置自転車・原付に対する指導、警告ならびに撤去を実施しています。

1.対象となる車種

  • 自転車
  • 排気量50cc以下の原動機付自転車

※排気量が50ccを超える原動機付自転車ならびに自動二輪は、市の撤去の対象とはなりませんが、警察の放置駐車違反取締りの対象となります。

2.対象となる区域

  • (1)自転車等放置禁止区域・規制区域
    静岡市では、自転車等の放置により良好な都市環境が著しく阻害され、又は阻害されるおそれがある区域(主に中心市街地)の道路上を「自転車等放置禁止及び規制区域」に指定しています。
    上記の区域内に放置された自転車・原付は、「自転車等放置禁止区域」では警告後即時、「自転車等放置規制区域」では警告後2時間経過後に撤去します。
    以下の区域マップをご参照下さい。
  • (2)自転車等放置禁止区域・規制区域以外の区域
    「自転車等放置禁止及び規制区域」以外かつ市街化区域内の道路上に放置された自転車・原付については、警告後1週間で撤去しています。

※ 自転車等の「放置」について
上記の自転車等の「放置」とは、「自転車等の利用者が、当該自転車等を離れ、直ちにこれを移動させることができない状態」を言います。

放置自転車等の撤去の流れ

  1. 放置自転車等に対する警告
    「自転車等放置禁止及び規制区域」内に放置されている自転車・原付に対する警告を実施します。
    警告は、自転車等のハンドルに警告札を貼り付けることで行います。
  2. 放置自転車等の撤去
    条例上、警告実施後、「自転車等放置禁止区域」では即時、「自転車等放置規制区域」では2時間を経過してもまだ残っている車両については、撤去できることとされています。
    チェーン・ワイヤ等で、放置自転車をガードレール等の固定物に固定していた場合、チェーン・ワイヤ等は切断します。切断したチェーン・ワイヤ等の賠償等はありません。
    撤去した自転車・原付は、葵区・駿河区では茶町自転車等保管所、清水区では旭町自転車等保管所に移送し、保管します。
  3. 撤去の告示と所有者への引き取り通知の発送
    自転車等を撤去した旨を各庁舎掲示場にて告示します。
    撤去した自転車等の保管期間は、撤去の告示をした日から起算して6ヶ月ですが、放置自転車撤去・保管の効率的な実施のため、告示後2ヶ月経過した時点で売却処分を実施します。(当該自転車を売却処分後に引き取りに来られた方には、当該自転車の売り上げ金である売却保管金を返還します)。
    撤去した自転車は、防犯登録等をもとに所有者照会を実施し、所有者あてに引き取り通知書を郵送します。
  4. 撤去した自転車等の保管と返還
    撤去した自転車は、各自転車等保管所で保管し、所有者に返還します。
    返還にあたっては、撤去・保管費用の一部をご負担いただくため、撤去保管料(自転車:2,000円/原付:3,000円)をお支払いいただきます。
    返還の手続きについては、下記の引き取り方法をご覧下さい。
  5. 保管自転車の売却処分
    撤去の告示日から2ヶ月を経過しても所有者が引き取りに来ない自転車について、売却処分を実施します。
    詳しくは、保管自転車売却処分をごらんください。

その上で残ったものについては、廃棄処分となりますが、この際も解体・分別し、資源として再利用できるものは最大限利用しております。

撤去自転車等の引き取り方法(葵区・駿河区)

葵区・駿河区で撤去された放置自転車・原付は、茶町自転車等保管所で保管しています。

  • 所在地:静岡市葵区茶町一丁目25-1 ※地図は自転車等放置禁止規制区域・駐輪場マップ(PDF:375KB)の自転車区域マップをご覧下さい。
  • 電話:054-253-1147
  • 受付時間:午前10時30分から午後7時まで(日・祝日・年末年始をのぞく)
  • 引き取りに必要なもの:(1)引き取りに来る方の身分証明書 (2)自転車・原付のカギ (3)撤去保管料(自転車:2,000円/原付:3,000円) ※引き取り通知書がお手元に届いている方は、通知書もお持ち下さい。
  • 注意事項: ・引き取り期限は撤去の告示後2ヶ月です。引き取り期限をすぎた自転車・原付は処分します。
    • 駿河区にある西脇自転車等保管所は、茶町自転車等保管所での保管期間を過ぎた自転車を保管する二次保管所のため、返還業務は行っておりません。
    • 保管自転車等の返還についてのお問い合わせは、茶町自転車等保管所にお願いします。

撤去自転車等の引き取り方法(清水区)

旭町自転車等保管所

清水区内で撤去された放置自転車・原付は、旭町自転車等保管所で保管しています。

  • 所在地:静岡市清水区旭町1-15(新清水駅近く) ※地図はこちら(JPG:1,186KB)の自転車区域マップをご覧下さい。
  • 電話:054-351-7050
  • 受付時間:午前9時30分から午後6時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
  • 引き取りに必要なもの: (1)引き取りに来る方の身分証明書 (2)自転車・原付のカギ (3)撤去保管料(自転車:2,000円/原付:3,000円) ※引き取り通知書がお手元に届いている方は、通知書もお持ち下さい。
  • 注意事項:引き取り期限は撤去の告示後2ヶ月です。引き取り期限をすぎた自転車・原付は処分します。

放置自転車等の撤去を依頼するには

1.道路上の放置自転車・原付の撤去を依頼する場合

ご自宅の近くなど、道路上に放置自転車・原付(50cc以下)がある場合は、下記のお問合せ先までご連絡をいただければ確認・警告の上撤去します。
ただし、放置された車両が盗難車の場合もありますので、まずは最寄の警察署・交番にご連絡の上盗難の有無を確認してください。

※放置場所が私有地である場合は、原則として土地・施設の所有者または管理者の判断で処置していただくこととなり、当市では撤去できません。
※私有地や道路以外の場所にあるもの、市街化区域外(市街化調整区域、都市計画区域外)の路上にあるもの、排気量が50ccを超える自動二輪などは撤去の対象外の為、撤去できません。
放置場所が公共の場所(市街化区域外の路上、河川など道路以外の公共の場所)である場合は、その場所を管理する行政機関にお問い合わせ下さい。路上に自動二輪が放置されている場合も同様です。

2.ご自宅で不要になった自転車の処分を依頼する場合

一般家庭で不用になった自転車は、一般廃棄物(粗大ごみ)として処分が可能です。
あらかじめご予約の上指定された回収日に戸別回収しておりますので、下記までお問い合わせください。

静岡市不燃・粗大ごみ受付センター
フリーダイヤル 0120-532-471
月~金曜日(年末年始を除く) 午前9時から午後7時 ※祝日も受付

本ページに関連する情報

お問い合わせ

都市局都市計画部交通政策課管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1412

ファックス番号:054-221-1060

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