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ページID:1884
更新日:2024年2月15日
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中山間地域移住者用住宅改修事業補助金
静岡市中山間地域空き家情報バンクを利用して、移住者のために住宅を改修する方に対して補助金を交付します。
目的
移住者の定住を促進することにより、中山間地域の地域コミュニティの維持及び活性化を図ります。
中山間地域移住者用住宅改修事業補助金交付要綱はこちら(PDF:180KB)
補助金の額
A地域:改修経費の10分の9以内の額(限度額100万円)
B地域:改修経費の2分の1以内の額(限度額100万円)
※予算の範囲内で交付します。
(地域区分)
A地域:井川地区、梅ケ島地区、大河内地区、玉川地区、清沢地区、大川地区、両河内地区
B地域:A地域以外の中山間地域空き家情報バンク対象地域
補助金の対象者
中山間地域空き家情報バンクを利用して、移住者が居住する見込みがある、又は居住している住宅を
- 所有している方(移住者本人又は賃貸人)
- 借り受けている方(移住者本人)
が、対象です。
ただし、次の2点に該当しない方に限ります。
- (1)3親等内の親族に貸し付ける者、3親等内の親族から借り受けようとする方
- (2)納付すべき固定資産税又は市民税を滞納している方
補助金の対象事業等
補助金は次の事業、経費を対象とします。
- 対象とする事業
中山間地域空き家情報バンクに登録された住宅で中山間地域以外から移住する方のために、住宅の居住部分を改修する事業のうち、次の要件を満たす事業で市長が認める事業- 当該住宅について売買又は賃貸契約を締結していること。
- 借り受ける場合には、改修について住宅の所有者が同意していること。
- 貸し付ける場合、借り受ける場合は、10年以上の期間が見込まれること。
- 対象とする経費
- 水道、ガス、電気の改修
- トイレ、風呂等の改修
- 内装、外装、屋根等の改修
- 家財道具の運搬、廃棄
- 屋内外の清掃等
- 市長が必要と認める経費
- 中山間地域空き家情報バンクの内容はこちら
⇒中山間地域空き家情報バンク(外部サイトへリンク)
申請手続き
必ず工事着手前に次の書類を中山間地振興課に提出してください。
- (1)中山間地域移住者用住宅改修事業補助金申請書(様式1)
- (2)事業計画書(様式2)
- (3)位置図
- (4)配置図
- (5)平面図
- (6)見積書の写し
- (7)改修前の写真
- (8)契約書の写し
- (9)登記事項証明書
- (10)誓約書(様式3)
- (11)固定資産税及び市民税納税証明書
- (12)移住者の住民票
- (13)市長が必要と認める書類
- (14)暴力団排除に関する誓約書兼同意書