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更新日:2024年2月15日

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森林の伐採に関する手続き

森林を伐採したり開発したりするには、森林法に基づく手続きが必要です。

手続きの必要な森林とは?

森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林です。
※上記の条件に該当しているかは静岡県森林情報共有システム(外部サイトへリンク)で調べられます。

手続きの種類

  1. 伐採後、植栽する場合⇒伐採後、植栽する手続
  2. 伐採後、開発する場合
    (1)1ヘクタール以下⇒「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出(小規模な林地開発扱い)
    (2)1ヘクタール超え(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha超え)⇒林地開発許可の手続き
    ※令和5年4月から太陽光発電設備を設置する場合の林地開発許可制度が変わります。
  3. 保安林を伐採する場合⇒保安林の手続き

小規模林地開発に係る「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出

森林所有者は、地域森林計画の対象となる民有林で1ha以下の開発(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha以下)をする場合は、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林届出書」を市長に提出しなければなりません。また、伐採終了後、造林終了後に報告書を提出しなければなりません。(森林法第10条の8)
ただし、林地開発の許可を受けた森林、保安林内の森林は除きます。
※令和5年4月から森林法施行規則の一部改正により、書類添付が義務化されました。
伐採造林届の添付書類に係るチラシ(PDF:222KB)

お問い合わせ

経済局農林水産部森林政策課治山係

清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2145

ファックス番号:054-353-6088

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