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ページID:3948

更新日:2024年2月15日

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林地開発許可

許可の対象となるのは、1haを超えて森林を開発する場合です。
地域森林計画対象の民有林を、土石の採掘や林地以外への転用など、土地の形質を変える行為によって1haを超えて開発する場合、林地開発許可制度に従って市長の許可が必要になります。
例)工場、採石場、土捨て場、道路、ゴルフ場、レジャー施設、等々
※ただし、令和5年4月から、太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは市長の許可が必要となります。⇒太陽光発電設備の設置に係るチラシ(PDF:1,551KB)

1haの基準はこんな場合にも適用されます。

  • (1)道だけつくる
    幅員が3mを超え、道路の面積が1haを超える場合
  • (2)共同で開発する
    森林所有者などが共同で開発する場合、それぞれの人の開発する森林面積が1ha以下でも、全体の開発面積が1haを超える場合
  • (3)少しずつ開発する
    何年にもわたって開発を行う場合、それぞれの年の開発面積が1ha以下でも、最終的な開発面積が1haを超える場合

林地開発行為に係る手続き

開発申請の事前確認事項はこちら(PDF:60KB)

申請手続き一覧
申請の内容 申請の種類 様式
林地開発許可を受けようとするとき 林地開発行為許可申請書 様式第1号(ワード:25KB)
開発行為に着手したとき 林地開発行為着手届 様式第3号(ワード:60KB)
許可標識を提示するとき 林地開発許可標識 様式第4号(ワード:23KB)
許可事項を変更しようとするとき 林地開発変更許可申請書 様式第5号(ワード:26KB)
林地開発変更届 様式第6号(ワード:26KB)
許可受事業者の住所又は氏名を変更しようとするとき 林地開発事業者変更届 様式第7号(ワード:25KB)
林地開発行為を中止しようとするとき 林地開発行為中止届 様式第8号(ワード:26KB)
林地開発行為を廃止しようとするとき 林地開発行為廃止届 様式第9号(ワード:25KB)
林地開発行為を中止した後再開しようとするとき 林地開発行為再開届 様式第10号(ワード:55KB)
林地開発行為に係る防災工事を完了したとき 林地開発行為防災工事完了届 様式第11号(ワード:25KB)
林地開発行為を完了したとき 林地開発行為完了届 様式第12号(ワード:25KB)
事業者から林地開発行為を行う権原を取得したとき 林地開発行為地位継承届 様式第13号(ワード:28KB)
林地開発の進ちょく状況を報告するとき 林地開発行為進ちょく状況報告書 報告書(RTF:67KB)

林地開発行為に係る基準等

お問い合わせ

経済局農林水産部治山林道課治山係

清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2145

ファックス番号:054-353-6088

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