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更新日:2024年2月15日

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エコファーマー制度について

エコファーマーマーク

令和4年7月1日をもって、エコファーマー制度の根拠法令となる「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律(以下、持続農業法)」が廃止され、新たに「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下、みどりの食料システム法)」が施行されました。

これに伴い、静岡市でのエコファーマー認定は終了しました。

今後はみどりの食料システム法に基づく認定が行われることとなりますが、詳細未定のため決まり次第お知らせします。

『エコファーマー』とは、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、環境と調和のとれた農業生産を計画・実践する農業者の愛称です。
静岡市内の農地で生産された農産物について『エコファーマー』の認定を受ける場合は、静岡市長に対して農業者自身が導入計画を作成・申請し、その計画が適正であれば認定されます。令和4年3月1日時点で、農業者113名が静岡市長より認定されています。

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お問い合わせ

経済局農林水産部農業政策課みかん・園芸・畜産係

清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2091

ファックス番号:054-354-2482

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