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ページID:4074
更新日:2024年2月15日
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診療所の手続きについて(休止・廃止・再開その他)
病院・診療所・施術所・助産所・歯科技工所・衛生検査所を開設・変更・休止・廃止等するときには、静岡市保健所生活衛生課で、許可申請・届出の手続きを行います。
ここではお問い合わせの多い診療所・施術所・歯科技工所の手続きの説明をします。
病院・助産所・衛生検査所の手続きについては、生活衛生課医療安全対策係までお問い合わせください(054-249-3159)。
診療所【手続き】
※静岡市内で開設する診療所が対象です。
診療所を休止・廃止・再開するとき
(個人開設、法人開設ともに同じ手続きです。)
(1)手続きについて
- 休止
病気等により短期間(おおむね1年以内)診療を行わないが、再開する意図がある場合 - 再開
休止した後に、再び診療を開始する場合 - 廃止
診療を止める場合・再開する意図はあるが、長期間診療を行わない場合
(2)保健所に事前に相談してください(054-249-3159)
- 医療法人が開設していた診療所を廃止するとき
医療法人の定款の変更、または医療法人の解散が必要です。
(3)提出書類
- 12診療所休止(廃止)届出書、13診療所再開届出書
(休止・再開・廃止後10日以内に提出)
診療所のその他の手続き
(1)その他の許可申請
下記のような許可があります。いずれの場合も特例として行われる許可ですので、事前に保健所までご相談ください。
- 管理者兼任許可(様式)
複数箇所の医療機関の管理を特例として認めるものです。週1日のみ診療の医療機関を管理する場合等に行われることがあります。 - 管理者選任許可(様式)
医療機関の管理者が、やむをえないと認められる事情により一時的に管理ができなくなった場合に、期限を定めて行われる許可です。 - 専任薬剤師免除許可(様式)
診療所に3人以上常勤医師が勤務している場合には専任の薬剤師を置かなければなりませんが、院外処方等を行っており、薬剤師を置く必要がないと認められる場合に行われる許可です。
(2)エックス線装置等の届出
診療所に設置されるエックス線装置の設置・変更・廃止をしたときは、10日以内に届け出なければなりません。新しい装置を設置したときには、届出に放射線漏洩検査の結果表を添付してください。
- 18診療用エックス線装置設置届(様式)
- 25診療用エックス線装置変更届(様式)
- 26診療用エックス線装置廃止届(様式)
その他診療用高エネルギー放射線発生装置等を設置する際には事前に協議が必要ですので、ご相談ください。(054-249-3159)