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ページID:3362
更新日:2024年2月15日
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結核指定医療機関について
提出書類の押印が不要になりました
令和2年7月に総務省から発出された「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて」に基づき、書類への押印について見直しを行いました。その結果、当手続きにおける書類への押印は不要になりました。
手続き方法・申請書
以下の表を参考にして、手続きをお願いします。
区分 |
内容 |
提出書類 |
---|---|---|
新たに指定を受ける場合 |
〇結核指定医療機関(病院若しくは診療所又は薬局)となった日を「指定日」といい、公費負担の結核医療は、「指定日」以降でなければ実施できません。 |
(1)「結核指定医療機関同意書」 (2)医療機関であることを確認できる書類(病院開設届・診療所開設届・薬局開設許可証の写し) |
指定内容に変更がある場合 |
〇医療機関の名称、所在地の変更 (住居表示の変更を含む) 〇開設者若しくは法人の名称、住所又は所在地の変更 〇開設者の代表者の変更 |
(1)「結核指定医療機関変更届」 (2)交付済みの指定書 |
b)辞退書と、同意書が必要な場合 |
〇開設者が個人から法人、法人から個人に変更となった場合など |
(1)「結核指定医療機関辞退書」 (2)交付済みの指定書 (3)「結核指定医療機関同意書」 (4)医療機関であることを確認できる書類(病院開設届・診療所開設届・薬局開設許可証の写し) |
指定医療機関を辞退する場合 (※指定を辞退しようとするときは、辞退の |
〇医療機関が診療若しくは業務の全部を停止する場合 〇今後、結核医療をする見込みがない場合など |
(1)「結核指定医療機関辞退書」 (2)交付済みの指定書 |
指定書を紛失した場合 |
〇変更届や辞退書を提出するときに、指定書が見当たらない場合は紛失届が必要です。 |
「結核指定医療機関指定書紛失届」 |
指定書の再交付をする場合 | 〇指定書を破損・汚損・紛失した場合など | (1)「結核指定医療機関再交付申請書」 (2)破損・汚損の場合は、その指定書 |
様式についてはこちらをダウンロードしてお使いください。