印刷

ページID:1857

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

犬・ねこの引き取りについて

平成25年9月1日より、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(改正動物愛護管理法)が施行されました。
この法律には、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があるということが明記されました。
そのため、各自治体は、終生飼養に反する理由による引き取り(動物が老齢や病気であることを理由とした引き取り、繰り返しての引き取りなど)を、拒否することもできるようになりました。

犬やねこを飼い続けることが難しい状況になり、引き取りに出すことを考えている方は、飼主の責任として、下記のことを行ってみてください。

動物を飼えなくなってしまった方へ

動物を飼うことは動物の命をあずかることであり、最後まで飼うことが飼い主の責務です。

飼い続けることが難しくなった場合には、まずは新しい飼い主を探す努力をしてください。例えば、動物愛護館にある「ポッチとニャンチの愛の伝言板」を用いて、新しい飼い主を募集することができます。また、新聞のメッセージ欄に掲載するなどの方法も有効です。

動物の性格・しつけの問題が原因で手放すことを考えている場合は、動物のトレーナーや訓練士などに相談してみましょう。

その他、いろいろな手段を講じても解決できなかった場合は、動物愛護センターへご相談ください。引き取りに出すことは最後の手段です。手放す前に、飼い主の最後の責任として、できるだけの方法をとってください。

動物を捨てること、虐待することは犯罪です!

飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや渇きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも迷惑になります。
動物の遺棄や虐待は犯罪であり、法律により罰せられる行為です。決して捨てたりせず、最後まで責任をもってください。

お問い合わせ先

静岡市動物愛護センター

<葵区・駿河区>
動物管理係
動物愛護第1係
住所:〒421-1222 静岡市葵区産女953番地
電話:054-278-6409
FAX:054-278-2987

<清水区>
動物愛護第2係
住所:〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
電話:054-354-2403
FAX:054-354-2226

本ページに関連する情報

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部動物愛護センター動物愛護第1係

葵区産女953

電話番号:054-278-6409

ファックス番号:054-278-2987

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?