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更新日:2024年2月15日
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交通事故にあったとき
交通事故にあったとき(国保法第64条)
交通事故や傷害など第三者の行為によってけがをした場合でも、速やかに国保へ届け出をすれば被害者は保険治療が受けられます。
本来、交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失がない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。したがって、保険治療を受けた場合、加害者側が負担すべき医療費については保険者(国民健康保険)が一時立て替え払いをし、後日被害者に代わって加害者に請求をすることになります。
届け出時には警察の交通事故証明書などが必要です。詳しくは保険年金管理課までご相談ください。
保険年金管理課 054-221-1539
届け出に必要なもの
- (1)保険証
- (2)認め印(スタンプ印)
- (3)交通事故による傷病届
- (4)事故発生状況報告書
- (4)念書
- (5)誓約書
- (6)交通事故証明など
※交通事故による傷病届・事故発生状況報告書・念書・誓約書の記入用書類は保険年金管理課、各区保険年金課、蒲原支所にあります。
また、静岡県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードすることもできます。
静岡県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
葵区役所
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
葵区保険年金課保険第1・第2係
電話 054-221-1070
FAX 054-254-2216
駿河区役所
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
駿河区保険年金課保険第1・第2係
電話 054-287-8621
FAX 054-287-8705
清水区役所
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
清水区保険年金課保険係
電話 054-354-2141
FAX 054-353-7520