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更新日:2024年2月15日

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介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて

災害時における介護施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システムに災害時情報共有機能が追加されました。介護施設等からの被害状況の報告は、当該システムに一元化されていますので、ご留意ください。

1 情報共有の手順について

災害時情報共有システムにおける情報共有のフローは以下のとおりです。

(1)厚生労働省

厚生労働省は、災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、災害時情報共有システムに、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」を登録します。

例:令和〇年台風〇〇号

(2)静岡市介護保険課

静岡市介護保険課は、厚生労働省から災害情報の登録連絡を受けた後、管内の介護施設等に対し、同報メール等により、システム上で被害状況の報告が可能となったことを連絡します。

(3)介護施設・事業所

介護施設等は、静岡市介護保険課からの連絡を受けた後、被害状況をシステム上で報告してください。報告には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告するようお願いします。
なお、現在、当該システムでの報告ができない一部の介護施設等(新設事業所や総合事業のみ運営している事業所など)におかれましては、「3 被災状況等により、システムによる報告ができない場合」より、被災状況を報告してください。

報告の要否
サービス種別 被害があった場合 被害がなかった場合
入所・入居系サービス 要報告 要報告
通所系サービス 要報告 可能な限り報告
その他サービス 要報告 可能な限り報告

停電やシステムの不具合等により、当該システムによる報告が困難な場合は、「3 被災状況等により、システムによる報告ができない場合」より、被災状況を報告してください。

≪災害発生時のフロー≫(PDF:647KB)

2 被災情報の報告について

(1)事前対応

(2)被害情報の報告

「介護サービス情報報告システム」(外部サイトへリンク)からお願いします。

3 被災状況等により、システムによる報告ができない場合

「被災状況報告書」の様式(ワード:53KB)を使用し、以下の施設区分により所管課に報告してください。

(1)介護老人福祉施設、特定施設(両施設とも地域密着型を含む)は、高齢者福祉課に提出

【高齢者福祉課】

Tel:054-221-1201
Fax:054-221-1090
E-mail:koureifukushi@city.shizuoka.lg.jp

(2)その他施設等は、介護保険課に提出

【介護保険課】

事業者指導第1係 Tel:054-221-1088
事業者指導第2係 Tel:054-221-1377
Fax:054-221-1298
E-mail:kaigohoken@city.shizuoka.lg.jp

5 災害時情報共有システムの5か年訓練について

同報メール配信システムへの登録について

災害時情報共有システムの運用開始については、災害ごとに同報メールにより周知します。同報メール配信システムに登録していない介護施設・事業所は、「静岡市介護保険等同報メール配信システムの登録方法について」のホームページから登録してください。

  • 具体的な登録方法は、市のホームページに掲載してある登録マニュアルを参照してください。
  • 携帯電話のメールアドレスは登録できません。
  • 事業所番号ごとの登録となり、1つの事業所番号に対し、メールアドレスは3つまで登録できます。一旦登録した後のメールアドレスの変更も随時可能です。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1377

ファックス番号:054-221-1298

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