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更新日:2024年4月1日

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介護サービス事業に係る指定申請等手数料のお知らせ

静岡市では、介護予防支援事業についても指定申請や指定更新申請等を行う場合の手数料を徴収することとしましたので、お知らせします。

1 主な留意事項

  • (1)納付の方法について
    申請の際にお渡しする納付書により、指定の金融機関に納付していただく方法となります。
  • (2)併設の事業について
    併設の事業所についても納付の対象となります。
    例えば、「介護老人福祉施設」が「短期入所生活介護」と「介護予防短期入所生活介護」を併設している場合は、それぞれの額を納付することとなります。
  • (3)老健みなし指定・医療みなし指定について
    指定申請を要さない“みなし指定”については、納付の必要はありません。
    例えば、「介護老人保健施設」は「短期入所療養介護」や「通所リハビリテーション」が“みなし指定”とされているため「短期入所療養介護」、「通所リハビリテーション」については納付の対象外となります。

2 申請の種類・手数料の額

申請の種類と手数料の額
申請の種類 手数料の額
指定居宅サービス事業者指定申請 1件につき20,000円
(更新の場合は10,000円)
指定地域密着型サービス事業所指定申請
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者指定申請を除く。)
1件につき20,000円
(更新の場合は10,000円)
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者指定申請 1件につき30,000円
(更新の場合は15,000円)
指定居宅介護支援事業者指定申請 1件につき20,000円
(更新の場合は10,000円)
指定介護老人福祉施設指定申請 1件につき30,000円
(更新の場合は15,000円)
介護老人保健施設開設許可申請 1件につき63,000円
(更新の場合は20,000円)
介護老人保健施設変更許可申請
(構造設備の変更を伴うものに限る。)
1件につき33,000円
介護医療院開設許可申請 1件につき63,000円
(更新の場合は20,000円)

介護医療院変更許可申請

(構造設備の変更を伴うものに限る。)

1件につき33,000円
指定介護予防サービス事業者指定申請 1件につき15,000円
(更新の場合は8,000円)
指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請 1件につき15,000円
(更新の場合は8,000円)
指定介護予防支援事業者指定申請

1件につき20,000円

(更新の場合は10,000円)

登録基準該当居宅サービス事業者登録申請 1件につき20,000円
(更新の場合は10,000円)
登録基準該当居宅介護支援事業者登録申請 1件につき20,000円
(更新の場合は10,000円)
登録基準該当介護予防サービス事業者登録申請 1件につき15,000円
(更新の場合は8,000円)
登録基準該当介護予防支援事業者登録申請

1件につき20,000円

(更新の場合は10,000円)

介護予防・日常生活支援総合第1号事業指定事業者指定申請 1件につき15,000円
(更新の場合は8,000円)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1377

ファックス番号:054-221-1298

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