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ページID:2943

更新日:2024年2月15日

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結果から利用まで

要支援1・2と認定された人

お住まいの地域を担当する地域包括支援センターに、「介護予防サービス・支援計画書(介護予防ケアプラン)」の作成を依頼します。
地域包括支援センターでは、介護が必要な状態とならないことを目標に、本人や家族と話し合い、目標や支援計画を検討します。また、本人の目標を達成するための具体的な支援内容などを、本人や家族とサービス担当者を含め、検討し、介護予防ケアプランを作成します。

介護予防ケアプランに基づいて、介護予防サービスを利用し、一定期間後に目標が達成されたかを評価します。
いつまでも自分らしく自立して生活できるためにも、介護予防の取り組みの一つとして介護予防サービスを上手に活用しましょう。

要介護1~5と認定された人

できる限り自立した生活ができるように、本人や家族の希望や状況にあったケアプランを作成し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。

在宅で受けるサービスを希望

居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。(ケアマネジャーは利用者が自由に選択可能)
ケアマネジャーは、本人や家族と話し合い、目標や支援計画を検討します。また、本人の目標を達成するための具体的な支援内容などを、本人や家族とサービス担当者とともに検討し、ケアプランを作成します。
ケアプランに基づいて、居宅サービスを利用し、一定期間後に目標が達成されたかを評価します。
できる限り自立して生活できるためにも、サービスを上手に活用しましょう。

施設などに入所(居)して受けるサービスを希望

入所(居)したい施設等(介護保険施設やグループホーム、特定施設等)に直接申し込み、契約します。
入所(居)した施設で、ケアマネジャーが利用者や家族、介護従事者と話し合い、利用者にあったケアプランとサービス計画を作成します。
ケアプラン等は定期的に見直し、ケアプラン等に基づいて利用者の状態に応じたサービス提供がされます。

※小規模多機能型居宅介護や介護予防小規模多機能型居宅介護を利用する場合には、利用したい事業者と契約し、担当するケアマネジャーが利用者や家族と話し合ってケアプランを作成します。ケアプランに基づき、利用者にあったサービスが提供されます。

利用者が負担する費用

介護保険サービスを利用したときは、1ヶ月の利用限度額(*1)の範囲内で、利用したサービスにかかった費用の1割から3割(*2)を利用者が負担します。(居宅サービスの利用限度額は、認定結果によって異なります。)

※注意事項

認定結果が出る前でもサービスを利用することができますが、次のような場合には自己負担が生じます。

  • (1)非該当と認定された場合・・・・全額自己負担
  • (2)資格喪失等により認定されなかった場合・・・・全額自己負担
  • (3)認定結果に基づく利用限度額を超えた場合・・・・超過分自己負担

*1 利用限度額について詳細はこちら

*2 1割から3割について詳細はこちら

本ページに関連する情報

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

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