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ページID:2937
更新日:2024年2月15日
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利用者負担の軽減
サービスを利用した費用が高額になったときや、収入が少ない人のために様々な支援対策が行われています。
施設入所・短期入所を利用する際の食費・居住費(滞在費)の軽減(負担限度額認定)
介護保険の施設サービスと短期入所サービスを利用する場合の食費・居住費(滞在費)は、原則として全額が自己負担となりますが、本人や世帯の所得状況などにより1日あたりに支払う上限額(負担限度額)が決められ、費用の負担が軽減されます。
軽減を受けるためには、申請し認定を受ける必要があります。
【1日あたりの負担限度額】 単位:円/日
利用者 負担段階 |
所得の状況 | 食費 | 居住費(滞在費) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 |
多床室 |
|||
第1段階 | 生活保護受給者 市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者 |
300 | 820 | 490 | 490 (320) |
0 |
第2段階 | 市民税世帯非課税で、年金収入(非課税年金含む)と 合計所得金額の合計が80万円以下 |
施設 390 短期 600 |
820 | 490 | 490 (420) |
370 |
第3段階(1) | 市民税世帯非課税で、年金収入(非課税年金含む)と 合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 |
施設 650 短期1,000 |
1,310 | 1,310 | 1,310 (820) |
370 |
第3段階(2) | 市民税世帯非課税で、年金収入(非課税年金含む)と 合計所得金額の合計が120万円超 |
施設1,360 短期1,300 |
1,310 | 1,310 | 1,310 (820) |
370 |
( )内は、介護老人福祉施設で施設サービスまたは短期入所サービスを利用した場合の額です。
対象となる人
次の要件を満たす人
- 本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が、市民税非課税であること。
- 預貯金等が一定額以下であること。
第2段階-単身の場合は650万円以下、配偶者がいる場合は合計1,650万円以下
第3段階(1)-単身の場合は550万円以下、配偶者がいる場合は合計1,550万円以下
第3段階(2)-単身の場合は500万円以下、配偶者がいる場合は合計1,500万円以下
64歳以下-単身の場合は1,000万円以下、配偶者がいる場合は合計2,000万円以下
課税層の特例減額措置
市民税課税世帯であっても、一定の要件を満たす場合は、特例的に減額を受けることができます。(特例減額措置)短期入所サービスは対象外です。
特例減額措置の要件
次の1~6のすべてを満たす人
- 世帯の構成員の数が2人以上(世帯分離の配偶者含む)
- 施設に入所し、第4段階の食費・居住費を負担
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割、2割または3割の自己負担、食費・居住費)の年間見込額を
- 除いた額が80万円以下 *世帯の年間収入には世帯分離している配偶者の収入含む
- 世帯及び配偶者の預貯金等の合計が450万円以下
- ⽇常生活に必要な資産以外に活用できる資産を有していない
- すべての世帯員が介護保険料を滞納していない
※詳細については、各区高齢介護課までご相談ください。
高額介護サービス費等の支給
世帯ごとの利用者負担の1ヶ月の合計額が、下表の上限額を超えた人には、超えた分について支給します。
初めて支給対象となった人には、市から案内が届きますので申請してください。それ以降は自動的に支給されます。
所得段階 | 所得区分 | 上限額 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給 | (世帯)15,000円 |
市民税世帯非課税で、老齢福祉年金受給 | (個人)15,000円 (世帯)24,600円 |
|
第2段階 | 市民税世帯非課税で、合計所得金額と 公的年金等収入額の合計が80万円以下 |
(個人)15,000円 (世帯)24,600円 |
第3段階 | 市民税世帯非課税で、第2段階に該当しない | (世帯)24,600円 |
第4段階(1) | 市民税課税で、課税所得380万円(年収約770万円)未満 | (世帯)44,400円 |
第4段階(2) | 市民税課税で、課税所得380万円(年収約770万円)から課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | (世帯)93,000円 |
第4段階(3) | 市民税課税で、課税所得690万円(年収1,160万円)以上 | (世帯)140,100円 |
社会福祉法人等によるサービス利用料の軽減
低所得で生計困難な方が社会福祉法人等が提供する介護サービスを利用する場合、社会福祉法人等がサービス利用料を軽減するものです。
軽減を受けるには、市への申請が必要です。
軽減対象サービスと軽減の割合
軽減対象サービス | 軽減されるもの | 軽減の割合 |
---|---|---|
訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 訪問介護相当サービス |
サービス利用料 | 25% (老齢福祉年金受給者は50%) |
通所介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 通所介護相当サービス |
サービス利用料 食費 |
|
(介護予防)短期入所生活介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人福祉施設 |
サービス利用料 食費 居住費(滞在費) 宿泊費 |
※生活保護を受給している人は、次のサービスの個室の居住費(滞在費)のみ全額を軽減
- (介護予防)短期入所生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設
対象となる人
- 市民税が世帯非課税の人
- 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算)以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
※詳細については、各区高齢介護課までご相談ください。
居宅サービス利用促進事業
居宅サービスを利用した場合、サービス費の自己負担額が一部助成される場合があります。
対象となる人
市民税世帯非課税で1ヶ月に利用した在宅でのサービスの自己負担額(1割負担分)が3,000円を超えていて、さらに市で定めた基準をすべて満たす人。
基準を満たすかどうかは、世帯全員(同居家族含む)の3ヶ月の収入の合計の平均と、それに対する基本的な生活費などの比較を行い、判定します。
基準を満たした場合は、3,000円を超えた金額の2分の1を助成します。
※詳細については、各区高齢介護課までご相談ください。