印刷

ページID:2937

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

利用者負担の軽減

サービスを利用した費用が高額になったときや、収入が少ない人のために様々な支援対策が行われています。

施設入所・短期入所を利用する際の食費・居住費(滞在費)の軽減(負担限度額認定)

介護保険の施設サービスと短期入所サービスを利用する場合の食費・居住費(滞在費)は、原則として全額が自己負担となりますが、本人や世帯の所得状況などにより1日あたりに支払う上限額(負担限度額)が決められ、費用の負担が軽減されます。
軽減を受けるためには、申請し認定を受ける必要があります。

【1日あたりの負担限度額】 単位:円/日

利用者
負担段階
所得の状況 食費 居住費(滞在費)
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室

多床室

第1段階 生活保護受給者
市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者
300 820 490 490
(320)
0
第2段階 市民税世帯非課税で、年金収入(非課税年金含む)と
合計所得金額の合計が80万円以下
施設 390
短期 600
820 490 490
(420)
370
第3段階(1) 市民税世帯非課税で、年金収入(非課税年金含む)と
合計所得金額の合計が80万円超120万円以下
施設 650
短期1,000
1,310 1,310 1,310
(820)
370
第3段階(2) 市民税世帯非課税で、年金収入(非課税年金含む)と
合計所得金額の合計が120万円超
施設1,360
短期1,300
1,310 1,310 1,310
(820)
370

( )内は、介護老人福祉施設で施設サービスまたは短期入所サービスを利用した場合の額です。

対象となる人

次の要件を満たす人

  • 本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が、市民税非課税であること。
  • 預貯金等が一定額以下であること。
    第2段階-単身の場合は650万円以下、配偶者がいる場合は合計1,650万円以下
    第3段階(1)-単身の場合は550万円以下、配偶者がいる場合は合計1,550万円以下
    第3段階(2)-単身の場合は500万円以下、配偶者がいる場合は合計1,500万円以下
    64歳以下-単身の場合は1,000万円以下、配偶者がいる場合は合計2,000万円以下

課税層の特例減額措置

市民税課税世帯であっても、一定の要件を満たす場合は、特例的に減額を受けることができます。(特例減額措置)短期入所サービスは対象外です。

特例減額措置の要件

次の1~6のすべてを満たす人

  1. 世帯の構成員の数が2人以上(世帯分離の配偶者含む)
  2. 施設に入所し、第4段階の食費・居住費を負担
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割、2割または3割の自己負担、食費・居住費)の年間見込額を
  4. 除いた額が80万円以下 *世帯の年間収入には世帯分離している配偶者の収入含む
  5. 世帯及び配偶者の預貯金等の合計が450万円以下
  6. ⽇常生活に必要な資産以外に活用できる資産を有していない
  7. すべての世帯員が介護保険料を滞納していない

※詳細については、各区高齢介護課までご相談ください。

高額介護サービス費等の支給

世帯ごとの利用者負担の1ヶ月の合計額が、下表の上限額を超えた人には、超えた分について支給します。
初めて支給対象となった人には、市から案内が届きますので申請してください。それ以降は自動的に支給されます。

高額介護サービス費等の支給
所得段階 所得区分 上限額
第1段階 生活保護受給 (世帯)15,000円
市民税世帯非課税で、老齢福祉年金受給 (個人)15,000円
(世帯)24,600円
第2段階 市民税世帯非課税で、合計所得金額と
公的年金等収入額の合計が80万円以下
(個人)15,000円
(世帯)24,600円
第3段階 市民税世帯非課税で、第2段階に該当しない (世帯)24,600円
第4段階(1) 市民税課税で、課税所得380万円(年収約770万円)未満 (世帯)44,400円
第4段階(2) 市民税課税で、課税所得380万円(年収約770万円)から課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 (世帯)93,000円
第4段階(3) 市民税課税で、課税所得690万円(年収1,160万円)以上 (世帯)140,100円

社会福祉法人等によるサービス利用料の軽減

低所得で生計困難な方が社会福祉法人等が提供する介護サービスを利用する場合、社会福祉法人等がサービス利用料を軽減するものです。
軽減を受けるには、市への申請が必要です。

軽減対象サービスと軽減の割合

軽減対象サービス 軽減されるもの 軽減の割合
訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
訪問介護相当サービス
サービス利用料 25%
(老齢福祉年金受給者は50%)
通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
通所介護相当サービス
サービス利用料
食費
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人福祉施設
サービス利用料
食費
居住費(滞在費)
宿泊費

※生活保護を受給している人は、次のサービスの個室の居住費(滞在費)のみ全額を軽減

  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人福祉施設

対象となる人

  • 市民税が世帯非課税の人
  • 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること。
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算)以下であること。
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

※詳細については、各区高齢介護課までご相談ください。

居宅サービス利用促進事業

居宅サービスを利用した場合、サービス費の自己負担額が一部助成される場合があります。

対象となる人

市民税世帯非課税で1ヶ月に利用した在宅でのサービスの自己負担額(1割負担分)が3,000円を超えていて、さらに市で定めた基準をすべて満たす人。

基準を満たすかどうかは、世帯全員(同居家族含む)の3ヶ月の収入の合計の平均と、それに対する基本的な生活費などの比較を行い、判定します。
基準を満たした場合は、3,000円を超えた金額の2分の1を助成します。

※詳細については、各区高齢介護課までご相談ください。

本ページに関連する情報

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?