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更新日:2024年2月15日

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障害福祉サービス・障害児通所支援の利用について

障害福祉サービス・障害児通所支援の利用にあたりましては、下記パンフレット(PDF)をご参照ください。

※サービス利用申請時確認用診断書サンプル書式 必要な場合にご利用ください。

また、本市の標準支給量を記載した詳細な案内資料(PDF)は以下となります。

※児童発達支援、保育所等訪問支援をご利用の皆さまへ

【お知らせ:障害福祉サービス等の対象となる難病患者の方へ】
令和3年11月1日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害福祉サービス等の対象となる疾病が新たに6疾病追加され、361疾病から366疾病になりました。
(新たに追加する6疾病のうち1疾病は現行の対象疾病に統合)
詳しくはこちらへ⇒<チラシ>「障害者総合支援法の対象となる疾病について」(PDF:483KB)

【お知らせ:就学前の児童発達支援等(放課後等デイサービスを除く)を利用の方へ】
令和元年10月から、3歳から5歳までの障害のある子どもたちが利用する児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
※無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
詳しくはこちらへ⇒<チラシ>就学前障害児の発達支援の無償化について(PDF:74KB)

【お知らせ:65歳に達する日前5年間特定の障害サービスを利用の方へ】
65歳になるまでの5年間にわたり特定の障害福祉サービスを利用し、要件を満たす場合は、介護保険移行後に使用した障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担(平成30年4月1日以降利用分)が償還されます。
詳しくはこちらへ⇒<チラシ>新高額障害福祉サービス等給付費について(PDF:124KB)

静岡市重症心身障がい児(者)ライフサポート事業

在宅で生活する重症心身障がい児(者)の地域生活を支え、介護する家族等の介護負担の軽減および家族の介護力の回復を図るため、障害者総合支援法に基づく短期入所サービスを補完するサービスとして、通所施設でショートステイサービスを提供します。

詳しくはこちらへ⇒<チラシ>ライフサポート事業(PDF:89KB)

マイナンバー制度の「情報連携」について

他の区市町村とのマイナンバーによる情報連携は、平成29年11月13日から本格運用が始まりました。
障害福祉サービス及び障害児通所支援申請に、従来の申請書類に加え、申請窓口においてマイナンバー(個人番号)の分かる書類の提示又は写しの提出により次の添付書類が省略できます。

【省略できる添付書類】

  • 課税非課税証明書
  • 住民票
  • 生活保護受給証明

マイナンバーの詳細については、下記をご覧ください。
内閣府ホームページ(リンク:www.cao.go.jp/bangouseido)

利用の相談・申請窓口

  • 葵区にお住まいの方
    葵区役所 葵福祉事務所 障害者支援課 給付係
    〒420-8602
    静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
    TEL 054-221-1589 FAX 054-254-6322
  • 駿河区にお住まいの方
    駿河区役所 駿河福祉事務所 障害者支援課 給付係
    〒422-8550
    静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
    TEL 054-287-8690 FAX 054-287-8660
  • 清水区にお住まいの方
    清水区役所 清水福祉事務所 障害者支援課 給付係
    〒424-8701
    静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
    TEL 054-354-2106 FAX 054-352-0323

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課自立支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1098

ファックス番号:054-221-1108

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