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更新日:2024年2月15日

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障害福祉サービス関連情報(事業所向け)

1.施設外就労実施報告書について

施設外就労を実施した場合、報酬請求に併せて実績報告を提出することが留意事項に定められております。
施設外就労加算の算定を行う場合は、施設外就労を実施した翌月15日までに、下記あて郵送または持参にてご提出ください。

様式

施設外就労実施報告書(エクセル:36KB)
(個人情報が含まれるため、E-mailやFAXでの提出は受け付けておりません)

提出先

〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎15階)
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部 障害者支援推進課 自立支援係

2.送迎加算算定確認票の提出について

日中系事業所において送迎加算の算定を行う場合は、別紙計算シート(送迎加算算定確認票)を作成し、サービス提供月の翌月10日までに、下記あて郵送、持参もしくはメールにてご提出ください。
(メールにてご提出の際は題名を「○月分送迎加算算定シート(事業所名)」としてください。)
なお、短期入所、障害児通所支援(児童発達支援、放課後デイサービス)における送迎加算については、平均の実施人数等の規定がないため確認票の提出は必要ありませんが、送迎の実施にかかる記録(利用者氏名、送迎区間、送迎に係る支援員の氏名等)については実地指導の際などに確認いたしますので、事業所において適宜備えるようにしてください。

様式

提出先

〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎15階)
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部 障害者支援推進課 自立支援係
E-mail:shougai-support@city.shizuoka.lg.jp

3.就労継続支援A型における短時間利用減算について

就労継続支援A型事業所については、平成27年10月から1日の利用時間平均5時間未満の利用について、時間に応じて減算をするようになっています。就労継続支援A型事業所におかれましては、毎月、利用実績を集計し、過去3ヵ月の利用時間平均を算出するようお願いします。

様式

4.過誤申立について

既に支払が完了した請求に誤りがあった場合、市に過誤申立を行うことで、その請求を取り下げることができます。過誤申立を行う場合は、静岡市に「過誤申立書」の提出が必要となります。
※国保連から「支払決定通知書」が届き、支払いが確定した請求のみが過誤の対象となります。
請求が通らず「返戻」となった場合は、「過誤申立書」の提出は不要です。

(過誤処理の種類)

  • 通常過誤
    請求の取下げのみを行う処理です。
    事業所は処理の翌月以降に、正しい内容で再請求を行います。
  • 同月過誤
    請求の取下げと国保連への再請求を同月に行う処理です。
    ※特別な処理となるため、やむを得ないと判断される場合を除き、同月過誤は受け付けておりません。
    同月過誤での処理を希望される場合は、必ず事前に障害者支援推進課に御相談ください。

(通常過誤処理の流れ)

  1. 事業所は請求実績の取下げを行いたい場合、「過誤申立書」を障害者支援推進課に提出する。(毎月5日〆)
  2. 市は「過誤申立」の受理後、国保連に当該過誤申立情報を送信する。
  3. 国保連は市からの「過誤申立」に基づき、その請求情報の取下げを行う。
  4. 国保連から事業所に「過誤決定通知書」が送付される。
  5. 事業所は通知を確認した後、必要に応じて正しい内容で再請求を行う。
    ※同月過誤の場合、一部流れが異なります。
    ※過誤処理は、受給者ごと・サービス提供年月ごとの請求を取り下げる処理です。
    請求を誤った箇所が1日分だけであっても、その受給者の当該月全体が取下げとなりますので御注意ください。
    ※多数の過誤処理を行い、取下げる金額が多額になる場合は、分割して処理を行うなどして調整してください。

提出期限

過誤処理を行う月の毎月5日まで(必着)

提出方法

郵送または持参
(個人情報が含まれるため、E-mailやFAXでの提出は受け付けておりません)

様式

提出先

〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市障害者支援推進課15階)
静岡市 保健福祉長寿局 健康福祉部 障害者支援推進課 自立支援係

5.受給者証記載事項報告書/利用者負担上限管理について

利用者と契約をした場合、契約の変更をした場合、契約の終了をした場合は、下記様式により速やかに提出先へご提出をお願いします。

様式

提出先

  • 葵区にお住まいの利用者
    葵福祉事務所障害者支援課
    〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
  • 駿河区にお住まいの利用者
    駿河福祉事務所障害者支援課
    〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
  • 清水区にお住まいの利用者
    清水福祉事務所障害者支援課
    〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号

様式

複数障害児用-利用者負担上限額管理結果票(エクセル:39KB)

提出先

〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎15階)
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部 障害者支援推進課 自立支援係

その他参考様式

利用者負担額一覧表(事業所間の連絡用参考書式)(エクセル:41KB)

6.障害児通所支援事業における常勤職員の有給休暇等取得日の取り扱いについて(令和4年5月6日更新)

静岡市の児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業における常勤職員の有給休暇取得日について、令和4年4月1日より下記通知のとおり取り扱うこととなりましたので、お知らせいたします。

厚生労働省リンク集

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課自立支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1098

ファックス番号:054-221-1108

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