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ページID:3051
更新日:2024年2月15日
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【歩行困難な方へ】静岡県ゆずりあい駐車場制度のご案内
ゆずりあい駐車場事業とは
不特定多数の方が訪れるスーパーマーケットなどの店舗や公共施設は、車いすマークの駐車場が設けられています。
しかし、一般の人が駐車場を利用してしまい、本当に必要な人が利用しづらいという声が多く聞かれます。
このため、静岡県内では、歩行が困難な身体障害者、要介護高齢者や妊産婦等について、利用する対象者の範囲を明確にするため、一定の基準に基づいて「利用証」を交付し、駐車時に「車内のルームミラーにかけて明示」することにより「見える化」するなど、駐車場の適正利用を図る取組みとして、「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を平成25年2月1日から実施しています。
「静岡県ゆずりあい駐車場」の利用証は、同様の制度を導入している全国の地域で相互利用が可能です。
詳しくは、静岡県公式ホームページ(ページ下部のリンク)をご覧ください。
利用証の対象になる方
静岡県内に居住、または通勤等されている方で、以下の基準に該当する方
- 現に歩行が困難であること
- 以下のいずれかの基準に該当する方
- (1)身体障害
- 視覚障害(1級、2級、3級、4級の1)
- 聴覚障害(2級、3級)
- 平衡機能障害(3級)
- 肢体不自由上肢(1級、2級の1、2級の2)
- 肢体不自由下肢(1級、2級、3級、4級)
- 肢体不自由体幹(1級、2級、3級)
- 脳原上肢(1級、2級 ※一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
- 脳原移動(1級、2級、3級)
- 心臓機能障害(1級、3級)
- じん臓機能障害(1級、3級)
- 呼吸器機能障害(1級、3級)
- ぼうこう機能障害(1級、3級)
- 直腸機能障害(1級、3級)
- 小腸機能障害(1級、3級)
- 免疫機能障害(1級、2級、3級)
- 肝臓機能障害(1級、2級、3級)
- (2)知的障害(障害程度 A)
- (3)精神障害(1級)
- (4)高齢者(要介護2以上)
- (5)難病患者(特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者)
- (6)妊産婦(妊娠7か月から産後3か月までの間)
- (1)身体障害
利用証の交付手続きについて
交付申出書に記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
代理人による申出も可能です(委任状は不要です)。
1.交付に必要な書類
- 利用証交付申出書利用証交付申出書(ワード:57KB)・利用証交付申出書(PDF:96KB)
- 確認に必要なもの(障害者手帳、療育手帳など。写しでも可)
2.交付窓口
静岡市内の交付窓口については、こちら「ゆずりあい駐車場 窓口一覧(令和5年度)」(PDF:30KB)をご覧ください。
3.郵送による手続き
次の3点を同封のうえ、下記のあて先まで郵送してください。
- (1)必要事項を記入した申出書
- (2)利用証対象者であることが確認できる書類の写し
- (3)140円切手(利用証送付用)
《あて先》
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
関連サイト
静岡県ホームページ⇒静岡県HP「ゆずりあい駐車場制度」(外部サイトへリンク)