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更新日:2024年2月15日

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福祉有償運送制度について

1 福祉有償運送とは

福祉有償運送とは、単独での公共交通機関(バス、タクシー等)の利用が困難な高齢者や障害者などに対し、NPO法人等が実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、自家用自動車を使用して会員に対して行う原則ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスのことをいいます。福祉有償運送を行う場合には、静岡市が主宰する静岡市自家用有償旅客運送運営協議会で運送の必要性について合意を得たうえで、地域を所管する運輸支局等(静岡市の場合は中部運輸局静岡運輸支局)に登録する必要があります。

2 運送の実施主体

NPO法人、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会です。

3 運送の対象者

下記のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方で、実施団体に会員登録をした方です。(1)身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者(2)介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている方(3)介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている方(4)その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害(発達障害、学習障害を含む)を有する方

4 登録までの流れ

(1)申請に必要となる書類(下記国土交通省ホームページ中「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」の申請書等様式を参考)を用意し、静岡市自家用有償旅客運送運営協議会事務局(都市局都市計画部交通政策課 電話:054-221-1025)と協議を行う。(2)その後、上記運営協議会にて、運送の必要性、運送の対価等を協議し合意を得る。(3)中部運輸局静岡運輸支局に申請書を提出する。

本ページに関連する情報

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課調整係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1467

ファックス番号:054-221-1091

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