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更新日:2024年3月29日
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多量排出事業者処理計画及び報告の公表について
多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン以上(特別管理産業廃棄物については50トン以上)である事業所を設置している事業者)は、産業廃棄物の減量その他処理に関する計画書を作成し、当該年度の6月30日までに提出する必要があります(廃棄物処理法第12条第9項及び第12条の2第10項)。
また、上記計画書を提出した事業者は、当該計画の実施の状況報告書を翌年度の6月30日までに提出する必要があります。計画実施年度の産業廃棄物発生量が1000トン未満(特別管理産業廃棄物については50トン未満)の場合も提出する必要があります(廃棄物処理法第12条第10項及び第12条の2第11項)。
多量排出事業者処理計画及びその実施の状況については、廃棄物処理法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定に基づき、インターネットの利用により公表いたします。
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事業者別一覧(令和5年度分計画及び令和4年度分報告)
(1)産業廃棄物
- No.1~10(ZIP:3,959KB)
- No.11~20(ZIP:3,100KB)
- No.21~30(ZIP:3,991KB)
- No.31~40(ZIP:3,991KB)
- No.41~50(ZIP:4,074KB)
- No.51~60(ZIP:4,013KB)
- No.61~70(ZIP:3,846KB)
- No.71~80(ZIP:4,483KB)
- No.81~94(ZIP:4,591KB)