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更新日:2024年2月15日
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優良産廃処理業者認定制度について
優良産廃処理業者認定制度を活用して、産業廃棄物の適正処理を進めましょう。
優良産廃処理業者認定制度は、優良な産業廃棄物処理業者を評価し、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的として、平成22年の廃棄物処理法改正により創設されました。
具体的には、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期限を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
本制度については、平成23年4月1日の施行後、制度改善のため平成29年2月14日の中央環境審議会における「廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)」の内容を踏まえて検討を行い、運用改善、認定要件の見直し及び制度の活用促進等についての対応方針を令和元年5月29日の中央環境審議会循環型社会部会において報告されました。
この対応方針を踏まえ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和2年2月25日環境省令第5号)により、優良産廃処理業者認定制度が改正され、その一部が同日から、残りは令和2年10月1日から施行されることとなりました。
1優良基準の概要
産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)については下記のとおりです。
- (1)遵法性
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間において特定不利益処分を受けていないこと。 - (2)事業の透明性
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。 - (3)環境配慮の取組
ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。 - (4)電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。 - (5)財務体質の健全性
- 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
- 申請者が法人である場合には、下記のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
イ)直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
ロ)前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。 - 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
- 産業廃棄物処理業の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと。
- 特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
2申請方法
- 申請先は、現在の許可を受けた都道府県・政令市となります。
- 現在受けている許可の更新の申請の時にあわせて申請します。
- 申請時には、上記基準に適合していることを都道府県等が確認するための必要書類を提出する必要があります。
※詳細は環境省廃棄物規制課のマニュアルをご覧ください。⇒【運用マニュアル】(外部サイトへリンク)
3その他
- 制度について、さらに詳しくお知りになりたい場合は、公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団が運営しているホームページをご覧ください。⇒【産業廃棄物処理事業振興財団HP】(外部サイトへリンク)
- 優良産廃処理業者へは、一部の処理関連施設を整備する際に、金利の優遇措置があります。⇒【融資制度の概要】(PDF:96KB)
- 環境省の優良認定業者の情報発信サイトはこちらです。
⇒【優良産廃処理業者ナビゲーションシステム「優良さんぱいナビ」】(外部サイトへリンク)
静岡市における優良認定業者
静岡市における優良認定業者については、下記サイト(産廃情報ネット)から検索してください。⇒【データ閲覧・検索メニュー】(外部サイトへリンク)