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更新日:2024年4月1日

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について

事業者の皆さんからの産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」といいます。)の交付状況の報告については、廃棄物処理法(以下「法」といいます。)第12条の3第7項で提出することが定められています。

静岡市内で産業廃棄物を排出された皆さんは、毎年度のマニフェスト交付状況を次年度の6月30日までに静岡市長あて報告をすることとなっております。
事業を営まれている皆さん(農林水産業者も含まれます。)は、前年の4月1日から当該年の3月31日までのマニフェスト交付状況を、当該年度の6月30日までに静岡市に提出しなければなりません。

「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出概要

1 対象期間

前年4月1日から当該年3月31日

2 報告内容

上記対象期間内に交付したマニフェストに関する報告書を、排出事業場ごとに、法施行規則様式第3号により報告。
ただし、事業場の設置が短期間であるか又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらを1事業場としてまとめて提出ができます。

3 提出先

〒420-8602
静岡県静岡市葵区追手町5番1号
静岡市 廃棄物対策課 許可審査係
(ただし、排出事業場が静岡市外にある場合は静岡県知事、浜松市内にある場合は浜松市長に提出。)
※電子申請が可能です。ページ下部の電子申請フォームからご提出ください。

4 報告期日

毎年6月30日

5 提出物

管理票交付等状況報告書(規則第8条の27、様式第3号)EXCEL形式(エクセル:21KB)管理票交付等状況報告書WORD形式(ワード:24KB)もございます。)
報告書は1部提出していただければ結構ですが、郵送で提出される場合で受領印を押印した控えが必要な場合には、切手を貼付した返信用封筒とともに正副2部を提出してください。
なお、控えは内容確認後に返送させていただきますので、提出時期によってはお時間をいただく場合がございます。あらかじめ御了承ください。

6 その他

報告書の提出にあたっては、「報告書の記入について(PDF:119KB)」と下記を御覧ください。

なお、この報告書は、マニフェストを交付した全ての事業者の皆さんが作成し提出する必要がありますが、電子マニフェストを利用されている方については、電子マニフェストとして交付した分については提出する必要はありません。(法第12条の5第1項に規定する情報処理センターへ登録することで、)情報処理センターが事業者に代わり報告することになっています(同条第8項)。
電子マニフェストに加入すると、報告義務が無くなるだけでなく、日々のマニフェスト登録業務の効率化や記入漏れの防止などのメリットがあります。
加入についてのお問い合わせは、JWNET(ジェーダブルネット)のホームページ(外部サイトへリンク)又はサポートセンター(TEL 03-3668-6513)へお願いします。
なお、加入している場合でも、紙マニフェストを使用した分については報告いただく必要がありますのでご注意ください。

電子申請が可能です

下記フォームより届出者情報を入力いただき、産業廃棄物管理票交付等状況報告書のファイルを添付してください。
電子申請の入力フォームはこちら(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1363

ファックス番号:054-221-1564

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