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更新日:2024年4月22日

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浄化槽の設置補助制度

市では、大切な河川を守り、快適な生活環境を維持するため、補助制度を設け、風呂や台所、洗濯などから出る生活雑排水をし尿と併せて処理する浄化槽の普及・促進を図っています。
ぜひ、この補助制度を活用し、浄化槽を設置してください。

令和6年度の浄化槽設置事業費補助金の申込みは、4月1日から随時受け付けています。

申込資格

  • 補助対象地域(公共下水道事業計画区域(認可区域)外及び農業集落排水事業実施区域外)で既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ付け替える方
  • 設置する浄化槽が5~50人槽であること
  • 申込時点で浄化槽工事着工前であり、各年度の2月20日までに実績報告書が提出できる方
  • 浄化槽設置工事に対して、他の補助金等を受けていない方

注意事項

  • 建物の新築、増築、改築に伴い合併処理浄化槽を設置する場合は対象になりません。また、住宅等の賃借人や、販売を目的とする建物に合併処理浄化槽を設置する場合も対象になりません。
  • 補助対象地域など、詳しくはお問い合わせください。

申込方法

申込書の両面に必要事項を記入して、廃棄物対策課の受付印が押印された「浄化槽設置届出書」の写しに加え、同届出書に添付した「すべての水回りが記載された間取り図面」、及び免許証等身分を証明するものを持参のうえ、申請者本人またはご家族の方がご持参ください。

浄化槽設置補助金交付申請書等様式集

補助金交付までの流れ

詳細は、申請フロー図(ワード:69KB)をご覧ください。

注意事項

  • 補助金交付決定前に浄化槽の工事に着手した場合は、補助金の交付を受けられません。
  • 補助金申込書を提出する前に、浄化槽設置届出書をあらかじめ提出する必要があります。浄化槽設置届出書には10日間の審査期間があります。
  • 既存の単独処理浄化槽、くみ取り便槽を全撤去できない場合は、理由書を提出してください。
  • 住所が変更になる場合は、変更届を提出してください。
  • 完了年月日等が変更になる場合は、変更・中止・廃止承認申請書を必ず変更前に提出してください。
  • 実績報告書は、事業完了後30日以内(完了日を含む。)又は当該年度の2月20日のいずれか早い日までに提出してください。

補助限度額等

詳細は、浄化槽設置事業費補助金制度のご案内(ちらし)(ワード:33KB)建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(PDF:85KB)をご覧ください。

申込受付時間・場所

申込受付時間

随時(午前8時30分~午後5時15分)。土・日・祝日及び年末年始を除きます。

申込受付場所

  • 葵区地域総務課 静岡庁舎新館1階 電話 054-221-1595
  • 駿河区地域総務課 駿河区役所3階 電話 054-287-8697
  • 清水区地域総務課 清水庁舎4階 電話 054-354-2170
  • 蒲原支所 蒲原支所2階 電話 054-385-7730
  • 廃棄物対策課 静岡庁舎新館13階 電話 054-221-1264

人槽緩和

少人数世帯の既存住宅の浄化槽を更新する際には、一定の適用条件を満たした場合、JIS算定基準の表で定められている「7人槽」を「5人槽」にできます。

詳細については、建築指導課のホームページ「既存住宅における屎尿浄化槽付替え緩和について時の処理対象人員の緩和について」をご覧ください。

本ページに関連する情報

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課浄化槽推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1264

ファックス番号:054-221-1564

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