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ページID:900
更新日:2024年2月15日
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し尿・浄化槽について
し尿のくみ取りについて
以下のときは、廃棄物対策課 浄化槽推進係(054-221-1264)まで届け出てください。
- 新たにくみ取りを始めるとき
- 世帯の人数が変わったとき
- くみ取り回数を変更するとき
- くみ取りをやめるとき
し尿のくみ取り業者については、下記「し尿及び浄化槽汚泥清掃業者」をご覧ください。
浄化槽について
浄化槽を設置する場合は「浄化槽設置届出書」を、使用を開始する場合は「浄化槽使用開始報告書」を、廃止する場合は「浄化槽使用廃止届出書」を、使用を休止(おおむね1年以上)する場合は「浄化槽使用休止届出書」を、使用を再開する場合は「浄化槽使用再開届出書」を廃棄物対策課 浄化槽推進係(054-221-1264)へ届け出てください。
(建築指導課または民間の確認検査機関で建築確認申請をする場合は、浄化槽設置届出書の提出の必要はありません。)
浄化槽を設置する場合、補助を受けられる場合があります。詳しくは下記をご覧ください。
浄化槽の維持管理については、こちらを御覧ください。
- 浄化槽設置届出書(エクセル:22KB)
- 浄化槽変更届出書(エクセル:23KB)
- 浄化槽使用開始報告書(ワード:23KB)
- 浄化槽使用廃止届出書(ワード:18KB)
- 浄化槽使用休止届出書(ワード:21KB)
- 浄化槽使用再開届出書(ワード:18KB)