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ページID:4017
更新日:2024年2月15日
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事業系ごみ処理手数料
- (1)事業者がごみを自分で直接、市清掃工場へ搬入する場合
100kgまでのとき、1,100円
100kgを超えるときは1,100円に10kgまでを増すごとに110円を加算した額(10円未満切捨て) - (2)収集運搬許可業者へ収集運搬を依頼し、市清掃工場に搬入する場合
収集運搬料は、業者により異なります。各業者へお問い合わせください。 - (3)事業所用指定容器を購入し、ごみの集積所へ排出する場合(葵・駿河区のみ)
大型208円/枚(2,080円/袋)小型93円/枚(930円/袋) - (4)乾電池を事業者が処理施設まで運搬し、本市が処分する場合
10kgまでのとき、1,100円
10kgを超えるときは1,100円に10kgまでを増すごとに、1,100円を加算した額 - (5)犬、猫等の死体を火葬する場合
1匹につき1,100円
事業者には廃棄物の処理責任があります
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 - 静岡市廃棄物の処理及び減量に関する条例 第4条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、自らの責任における適正処理及び再生利用の促進等による減量に努めるとともに、廃棄物の適正処理に関する本市の施策に協力しなければならない。
事業活動に伴うごみの処理方法についてはこちらでご確認ください。
事業活動に伴って発生したごみの処理は有料です
事業者の皆さんが自らの事業活動に伴って生じた一般廃棄物(事業系一般廃棄物)を処理しようとする場合、その処理方法には次の方法があります。
- (1)事業者が自分で直接、市清掃工場へ搬入する方法
- (2)収集運搬許可業者に収集運搬を依頼し、市清掃工場に搬入する方法
- (3)事業所用指定容器を購入し、ごみ集積所へ排出する方法(葵・駿河区のみ)
いずれの方法をとる場合でも、家庭ごみの処理とは違い、その処理は有料となります。