印刷

ページID:4049

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

臭気指数規制導入の経緯

導入の経緯

静岡市の悪臭防止対策は、悪臭防止法で定められた22種類の特定悪臭物質について濃度を規制する物質濃度規制を採用して工場・事業場から発生する悪臭を規制してきました。
しかし、近年は様々な悪臭物質の混ざったにおい=複合臭や22種類に含まれない未規制物質による苦情が発生して、今までの規制方法では、対応が困難になってきています。

こうしたなか、国(環境省)では平成7年に悪臭防止法の規制基準を現在の特定悪臭物質の濃度規制に、より苦情者の被害感と一致しやすいと言われる人間の嗅覚を用いて測定する臭気指数規制を加え、そのどちらかを選べるように改正しました。
さらに、平成12年度に「臭気指数規制ガイドライン」を作成し、地方自治体の臭気指数規制の導入を推進して、平成16年度末には全国の悪臭防止法の規制地域のある自治体1,606の内229市区町村で臭気指数規制を採用するようになりました。
静岡県内では平成13年4月に御前崎町(現御前崎市)を初めとして、合併前の浜松市は平成14年1月、富士市は平成17年4月から臭気指数規制を実施しています。

静岡市でも平成15年の静岡市・清水市の合併時から臭気指数規制導入に向けて検討を始め、平成16年度から悪臭を発生する事業所の実態調査を行い、平成17年度には事業所及び市民を対象としたアンケートを実施して臭気指数の導入の準備をしてきました。
平成18年度は、具体的な規制基準を作るために、臭気に関する学識経験者による「静岡市臭気指数規制検討専門委員会」を設置しました。平成19年2月16日には、同委員会から意見書の提出を受けて、それを参考として規制基準を変更しました。

静岡市臭気指数規制検討専門委員会の意見書(PDF:11KB)

臭気指数10

悪臭防止法施行規則は、敷地境界線上の規制基準を臭気指数10から21の間に定めることとしています。今までの濃度規制では、旧静岡市の都市計画区域と旧清水市は一番厳しい規制基準(A区域)を採っていました。また、平成16~18年度に実施した悪臭実態調査では臭気指数10を超えている事業所に苦情が出ていることから、市民の生活環境を向上させるためにも規制基準値は法で定める範囲の一番厳しい「10」に設定しました。

静岡市全域への適用

規制基準を適用する区域については、用途地域等で分ける方法や全域一律にする方法がありますが、静岡市では工業地域を取り巻くように住居地域があり、悪臭苦情が工業地域から住居地域へ伝わるという実態と都市化の進行により工業地域等今まで住居の少なかった地域に住宅が増えている現状から全域一律の規制基準としました。

お問い合わせ

環境局環境保全課大気係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1358

ファックス番号:054-221-1186

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?