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更新日:2024年2月27日

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アスベストの情報ページ

アスベストの知識

石綿(アスベスト)は、保温・断熱・防火・耐火・吸音の目的で建材等に使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。

アスベストは、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ることによりこれを吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法などの法律により飛散防止等が図られています。

アスベスト

石綿ともいわれ、天然に存在する繊維状の鉱物である。
主成分は、珪酸マグネシウム塩で蛇紋石石綿と角閃石石綿に大別される。主たる産出国はカナダ、南アフリカ、ロシアなど。
アスベストは軟らかく、耐熱・対磨耗性にすぐれているため、ボイラー暖房パイプの被覆、自動車のブレーキ、建築材など広く利用されていた。
しかし、繊維が肺に突き刺さったりすると肺がんや中皮腫の原因になることが明らかになり、WHO(世界保健機関)ではアスベストを発ガン物質と断定。日本でも、大気汚染防止法(1968)により、1989年に「特定粉じん」に指定され、使用制限または禁止されるようになった。

静岡市の取組み

相談窓口

静岡市では、アスベストに関してより具体的な相談等に対応するため、総合窓口を環境保全課に置き、用件に応じた相談窓口を開設しています。
お気軽にお問合せください。

窓口一覧

アスベストに関するQ&A

静岡市アスベスト対策委員会

「静岡市アスベスト対策委員会」を設置し、アスベストによる諸問題に関して、関係部局が連携して総合的な対策を推進しています。

アスベスト対策委員会

市への届出義務

特定粉じん排出等作業実施届出書

吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物及び工作物を解体、改造、補修する作業を行う場合は、大気汚染防止法に基づき事前の届出が必要となります。(大気汚染防止法第18条の17)

  • 提出部数:2部(正・副各1部)
  • 提出期限:作業実施の14日前まで

また、静岡市では、作業完了後に環境測定結果の写しを添付した完了報告の提出をお願いしています。

  • 提出期限:作業完了後すみやかに

事前調査結果報告

建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の元請業者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行い、報告する必要があります。(大気汚染防止法第18条の15第6項)
報告は国の運用する電子システム(石綿事前調査結果報告システム)で行います。電子システムを使用する前に、GビズIDの取得が必要となります。まず、以下のURLからGビズIDの取得をお願いします。
GビズID:https://gbiz-id.go.jp/top/(外部サイトへリンク)
取得したGビズIDを使用して、以下のURLから電子システムにアクセスしてください。
石綿事前調査結果報告システム:https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/(外部サイトへリンク)

届出様式は、下記からダウンロードできます。
公害関係届出様式集

アスベスト関連リンク

アスベストに関する各種リンク

解体工事関係法令一覧

(外部サイトへリンク)

(画像をクリックするとpdfファイルを表示します。リンク先は国土交通省。)

建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い

(外部サイトへリンク)

(画像をクリックするとpdfファイルを表示します。リンク先は国土交通省。)

その他のアスベスト関連ページ

お問い合わせ

環境局環境保全課大気係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1358

ファックス番号:054-221-1186

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