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更新日:2024年4月9日

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計量検査

11月1日は「計量記念日」、11月は「計量強調月間」です

計量ってなあに?
水道、ガス、電気の使用量や、肉、野菜、魚などの食料品の計量には、いろいろな計量器が使われています。また、健康管理には、体温計や血圧計なども使われています。そのほかに大気の汚染度を測定する計量器もあります。このように「はかる」という行為は、私たちの暮らしに密接にかかわっています。
もしも、はかりやメーターが正しく使われていなかったら、私たちの生活はどうなってしまうのでしょうか。
正しい計量は、私たちの生活の中で、取引や証明、健康管理、快適な環境の維持などに、大切な役割を果たしているといえるのです。

取引や証明に使用するはかりは定期検査が義務付けられています!

2024定期検査シールの説明製造時に厳密に検査されたはかりも、長い間使っていると狂いが生じてきます。
そこで、商店・病院などで取引や証明に使われている電気式や指示式のはかりは、計量法により定期的に(2年に1回)検査を受けることが義務付けられています。
静岡市では、町名別に奇数年または偶数年(暦年)の検査予定地域を決めています。
町名別一覧表(令和2年更新)(PDF:105KB)
検査に合格したはかりは「定期検査合格済シール」が貼られます。

集合検査会場日時について
集合検査の会場日時は以下の通りです。
検査会場へ手数料と取引・証明に使用しているはかりをお持ちになっておこしください。
※検査会場となっている施設へのお問合せはご遠慮ください。
※新型コロナウイルスの情勢等により、検査の延期・中止・会場変更等を行う可能性があります。受検希望の方はご注意ください。

静岡市の特定計量器定期検査手数料について

計量販売の商品は、正確計量が基本です

「内容量200g」と表示されている商品は、中身が正しく200gに計量されていなければなりません。
しかし、どんなに注意して計量してもある程度の誤差は生じてしまうため、計量法では、許される誤差「量目公差(りょうもくこうさ)」の範囲で計量することを義務付けています。
本市では、立入検査において、「量目公差」を超えている商品を見つけたときは、必要に応じて販売業者等に勧告・改善命令を行い、不適正商品の改善に努めています。

商品量目公差表(抜粋)
商品分類 許される誤差「量目公差」
食肉・精米類 50g超~100g以下・・・2g
豆腐・茶類 100g超~500g以下・・・2%
野菜・魚介類 50g超~100g以下・・・3g
惣菜類・海藻類 100g超~500g以下・・・3%

※「量目公差」はマイナス(不足)だけが法律で規制されます。

上手な買い物のチェックポイント


≪定期検査合格済シール≫

計量販売の商品等の買い物時に注意しなければならないことは、商品の目方です。

  • (1)定期検査合格済証があるか
    はかりに「定期検査合格済シール」が貼ってあるか確かめましょう。
  • (2)計り方は正しいか
    はかりが揺れない場所、平らな場所に置かれているか。
    はかりの指針・数字表示が「0」に静止してから計っているか。
    はかりの皿の中央に商品を載せて計っているか。
  • (3)風袋を差し引いて計っているか
    トレー、ラップ、わさび、たれ、つまなどは風袋です。商品の量目には含まれません。

取引・証明に使用できるはかりにはマークがあります

基準適合証印か検定証印のどちらかが無いと、取引・証明にはかりを使用できません

  • 検定証印
    製造・修理されたはかりは、公的機関が検定を行います。検定証印は検定に合格したはかりに付けられています。
  • 基準適合証印
    指定製造事業者は、自社の製品について公的機関と同等の基準の検査をします。基準適合証印は検査に合格したはかりに付けられています。

家庭用のはかりにもマークがあります

家庭用計量器のマークの説明ヘルスメーター、キッチンスケールなどの家庭用はかりには検定証印がなく、取引や証明には使用できませんので注意してください。
また、家庭でご使用のはかりを無料で精度確認します。お気軽にお問い合わせください。

計量器の立入検査

取引・証明に使用されているガスメーター、水道メーター、電気メーターなどには、下表のような「検定有効期間」が定められています。
この「検定有効期間」を過ぎると、「取引・証明」に使用できません。
そこで、メーターの使用事業者に対して、「検定有効期間」が過ぎていないか必要の都度立入検査を行っています。

検定有効期間一覧表(抜粋)
メーターの種類 有効期間
ガスメーター(都市・プロパン) 10年
水道メーター 8年
電気メーター(家庭用) 10年
ガソリンメーター(自動車等給油メーター) 7年
タクシーメーター 1年

計量行政関連リンク

以下のリンクは計量行政に関わる組織のものになります。静岡市のホームページからは離れますので、ご承知の上アクセスしてください。

お問い合わせ

市民局生活安全安心課計量検査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1057

ファックス番号:054-221-1291

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