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更新日:2024年2月15日

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住居表示実施区域で建物等を建築されたら住居表示の設定申請を!(住居番号設定手続きについて)

住居表示実施区域に建物等を建てる場合には住居表示の設定申請が必要になります。申請がないと住所が決まりませんのでご注意下さい。
また、建て直しの場合にも住居表示の設定が必要になりますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
なお、現在建っている建物に増築するだけの場合はお手数ですがお問い合わせください。
住居表示実施区域につきましては、静岡市町字名一覧をご覧ください。
ただし、住居表示実施区域であっても、その区域の一部が住居表示実施区域になっていない場合もありますので、不明な点は、建築場所の区役所の地域総務課へお問い合わせください。

住居番号の設定手続方法

(1)住居表示の設定申請はどこですればよいですか?

建物等を建てる区の区役所地域総務課で手続きして下さい。建築場所以外の区役所では手続きできませんのでご注意下さい。

  • 葵区役所(1階3番窓口)地域総務課 葵区追手町5番1号 054-221-1595
  • 駿河区役所(3階)地域総務課 駿河区南八幡町10番40号 054-287-8697
  • 清水区役所(4階)地域総務課 清水区旭町6番8号 054-354-2170

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(2)住居表示設定の申請には何が必要ですか?

住居表示の申請に必要なものは、以下の書類です。(印鑑不要。手数料はかかりません。)

  • 住居番号設定届出書
    住居番号設定届出書は住居番号設定届出書ダウンロードのページから事前にダウンロードできます。
  • 建築確認済証の写し
    建物等の建築主や建築場所等が記載されている部分(1ページ目)
  • 公図の写し
    法務局で交付している土地の位置や形状を表した図。建築確認申請で添付したもののコピー可
  • 建物の配置図
    建物等が敷地のどこに位置するかが分かる、縮尺・寸法の正しい図面
  • 建物1階の平面図
    建物等の大きさ、玄関の位置が分かる図面
  • その他の必要
    書類分筆等をして建築確認済証に記載されている建物の所在地番に変更がある場合は、その事実が確認できる書類及び新しい公図の写し

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(3)住居表示の設定申請は誰が行ってもいいのですか?

建築主のほか、建設業者、行政書士、不動産業者等、代理の方でも構いません。(委任状不要。)

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(4)住居表示の設定申請はいつ行えばいいですか?

建物等の工事着工後、建物が完成するまでに行って下さい。(建築確認許可が下りても建築に至らない場合もありますので、着工した後に手続きを行って下さい。)

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(5)住居表示を設定するまでにどのぐらい時間がかかりますか?

通常は届出から一週間程度で決まりますが、状況により設定までの時間が異なりますので、住居表示設定申請時に窓口で確認してください。

お問い合わせ

市民局戸籍管理課戸籍・住居表示係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1480

ファックス番号:054-221-1538

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