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更新日:2024年2月15日

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静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例

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静岡市では「静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例」を定めています。この条例では、市内全域で、周囲の人へ被害を与える場所での喫煙等は控えることや、路上喫煙禁止地区に関することが定められています。

吸う人も吸わない人も快適なまちへ。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

1 条例の基本的な考え方

  • (1)条例の目的
    この条例は、禁煙やたばこの撲滅を目指すのではなく、路上での喫煙による他人の身体、財産への被害を防ぎ、健康への影響も考慮することにより、健康的で安全・安心な生活環境を保つことを目的としたものです。
    市民等の責務として、路上喫煙に当たっては、路上喫煙による被害等の防止に配慮することを規定し、また市民等及び市が協働して被害等の防止に取り組んでいきます。
  • (2)路上喫煙禁止地区の指定
    平日でも人の往来が多く、また多くの市民等が集まるような場所で、喫煙によって第三者への被害のおそれが考えられる地区を路上喫煙禁止地区として指定します。この禁止地区においては、たばこを吸うことはもちろん、火のついたたばこを持つことも禁止します。
    禁止地区の指定にあたっては、通行量や喫煙の状況、当該地区の市民等及び事業者の意見を聴くとともに、関係機関と協議し指定します。
  • (3)過料処分
    路上喫煙禁止地区において路上喫煙をした場合は、2,000円の過料を科します。ただし、直ちに過料を科すのではなく、まず喫煙者の良識に期待し、その期待を裏切る悪質な路上喫煙者に対し過料を科していきます。これは、路上などの公衆の面前で指導を受けることは、社会的にも心地よいものではないこと、また規制が浸透していくほど市民の目も厳しくなることなどにより、違反者も減っていくと考えるからです。なお、今後も含め路上喫煙禁止地区の指定の際は、十分な周知期間を確保し、指定することとしています。
  • (4)語句説明
    • 路上喫煙 道路や公園など屋外の公共の場所でたばこを吸うこと、又は火のついたたばこを所持すること
    • 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する人

2 経過

平成17年11月、市内中学生を請願代表者らとする静岡市「歩きタバコ禁止条例」の制定に関する請願が静岡市議会に提出され、審議の結果、全会一致で採択されました。
静岡市は、これを受け平成18年1月、市民生活部市民生活課を事務局として、静岡市歩きたばこ等禁止条例検討委員会及び同作業部会を庁内に設置し、庁内関係課とともに条例の制定に向け検討を開始しました。
同年3月には、市民意見の募集や実態調査を行い、これらの結果を踏まえた上で、同年6月の市議会に「静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例」を上程し、可決されました。

  • 平成18年10月1日 同条例施行
    呉服町通り地区及び七間町通り地区 指定
  • 平成19年4月1日 呉服町通り地区及び七間町通り地区 施行
    過料徴収 施行
  • 平成19年5月1日 けやき通り地区 指定
  • 平成19年11月1日 けやき通り地区 施行
  • 平成20年9月9日 静岡駅北口広場地区及び静岡駅地下道地区 指定
  • 平成21年4月1日 静岡駅北口広場地区及び静岡駅地下道地区 施行
  • 平成24年4月1日 条例一部改正され、禁止地区内への喫煙所設置が可能となる
  • 平成24年4月2日 静岡駅南口広場地区 指定
  • 平成24年10月1日 静岡駅南口広場地区 施行
  • 平成27年10月1日 清水駅西口及び東口広場地区 指定
  • 平成28年3月1日 清水駅西口及び東口広場 施行

現在の路上喫煙禁止地区は、呉服町通り地区、七間町通り地区、けやき通り地区、静岡駅北口広場地区、静岡駅地下道地区、静岡駅南口広場地区、清水駅西口及び東口広場地区となっており、路上喫煙被害等防止指導員が巡回指導をしています。

3 喫煙所の設置

喫煙者、非喫煙者にとって快適な公共空間を確保するために、静岡駅北口広場、静岡駅南口広場、清水駅東口広場内に喫煙所を設置しています。静岡駅、清水駅で喫煙される場合は、喫煙所をご利用ください。

【静岡駅北口広場喫煙所】

静岡駅北口広場喫煙所写真1 静岡駅北口広場喫煙所写真2

【静岡駅南口広場喫煙所】

静岡駅南口広場喫煙所1 静岡駅南口広場喫煙所2

【清水駅東口広場喫煙所】

清水駅東口広場喫煙所1 清水駅東口広場喫煙所2

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お問い合わせ

市民局生活安全安心課防犯・交通安全係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1058

ファックス番号:054-221-1291

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