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更新日:2024年3月28日

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家屋に対する課税

家屋とは

課税の客体になる『家屋』とは、不動産登記法における建物と意義を同じくするものであり、登記簿に登記されるべき建物をいいます。一般的には、基礎により土地に定着して建造され、屋根及び周壁等により三方以上の壁を有し、独立して雨風をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有しており、面積を問わず居住、物置、車庫、作業場等その目的とする用に供し得る状態にあるものと解されます。

評価のしくみ

固定資産の評価の基準、評価方法・手続き等を定めた固定資産評価基準に基づいて評価額を算出します。

新増築家屋の評価

建物の間取り・仕上げ・資材の量などを把握するために現地調査を行い、固定資産評価基準に基づいて再建築費評点数(下記1)を求め、これに経年減点補正率(下記2)と評点一点当たりの価額を乗じて評価額を算出します。

  1. 再建築費評点数…評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を点数であらわしたもの
  2. 経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの

在来分家屋(新増築以外の家屋)の評価

在来分家屋の再建築費評点数は、基準年度{3年に一度(次回は令和6年度)}の前年度の再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗じて求め、これに経年減点補正率と評点一点当たりの価額を乗じて評価額を算出します。ただし、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。

  • 再建築費評点補正率…建築物価の変動分を考慮した補正率

「家屋の価格(評価額)の求め方」ファイルへのリンク(PDF:57KB)

家屋に対する固定資産税の減額措置

家屋に対する減額措置には様々なものがあります。詳しくは以下をご覧ください。

「家屋に対する固定資産税の減額措置等」へのリンク

お問い合わせ

財政局税務部固定資産税課家屋第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1047

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部固定資産税課家屋第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1547

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部清水市税事務所家屋係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2082・2083

ファックス番号:054-354-3212

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