印刷

ページID:548

更新日:2024年3月14日

ここから本文です。

市街化区域農地の宅地並み課税について

市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税は、宅地並みの課税となります。ただし、新たに宅地並みの課税となった年度から4年度間については、軽減措置が講じられます。
なお、生産緑地地区の指定を受けた場合や市街化調整区域に編入された場合は、農地としての課税となります。

宅地並み課税による税額の求め方(固定資産税)

固定資産税額は、次の(ア)又は(イ)のうち、いずれか少ない額になります。

  • (ア)当該年度の評価額×特例率(1/3)×軽減率(下表に掲げる率)×税率1.4%
  • (イ)(当該年度の前年度の課税標準額(a)注1+当該年度の評価額×1/3×5%))注2×税率1.4%
年度ごとの軽減率
年度 初年度目 2年度目 3年度目 4年度目
軽減率 0.2 0.4 0.6 0.8
  • 注1 前年度の賦課期日において特定市街化区域農地であったものとみなした課税標準額
  • 注2 (イ)のうち、当該年度の前年度の課税標準額(a)+(当該年度の評価額×1/3×5%)が当該年度の評価額に1/3を乗じた額の20%を下回る場合には、20%相当額となります。

宅地並み課税による税額の求め方(都市計画税)

都市計画税額は、次の(ウ)又は(エ)のうちの、いずれか少ない額になります。

  • (ウ)当該年度の評価額×特例率(2/3)×軽減率(下表に掲げる率)×税率0.3%
  • (エ)(当該年度の前年度の課税標準額(a)※注3+(当該年度の評価額の2/3×5%))※注4×税率0.3%
年度ごとの軽減率
年度 初年度目 2年度目 3年度目 4年度目
軽減率 0.2 0.4 0.6 0.8
  • 注3 前年度の賦課期日において特定市街化区域農地であったものとみなした課税標準額
  • 注4 (エ)のうち、(当該年度の前年度の課税標準額(a)※注3+(当該年度の評価額の2/3×5%))が当該年度の評価額に2/3を乗じた額の20%を下回る場合には、20%相当額となります。

計算例

設定:評価額3,000万円のときの初年度目、2年度目の固定資産税及び都市計画税の試算
((ア)および(ウ)の計算例)

(ア)当該年度の評価額×特例率×軽減率=課税標準額

  • 3,000万円×1/3×0.2=200万円
  • 課税標準額×税率=固定資産税相当額
  • 200万円×1.4%=28,000円
  • 当該年度の評価額×特例率×軽減率=課税標準額
  • 3,000万円×1/3×0.4=400万円
  • 課税標準額×税率=固定資産税相当額
  • 400万円×1.4%=56,000円

(ウ)当該年度の評価額×特例率×軽減率=課税標準額

  • 3,000万円×2/3×0.2=400万円
  • 課税標準額×税率=都市計画税相当額
  • 400万円×0.3%=12,000円
  • 当該年度の評価額×特例率×軽減率=課税標準額
  • 3,000万円×2/3×0.4=800万円
  • 課税標準額×税率=都市計画税相当額
  • 800万円×0.3%=24,000円

※地価及び地積に変動がないものと仮定し、現行の地方税法等に基づき計算した場合の金額です。

お問い合わせ

財政局税務部固定資産税課土地第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1046

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部固定資産税課土地第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1546

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部清水市税事務所土地係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2080

ファックス番号:054-354-3212

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?