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ページID:5518
更新日:2024年4月11日
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統計調査員のお仕事をしてみませんか?
調査員募集中!
1.統計調査員とは?
日本の統計調査のほとんどが、統計調査員の皆さんの力で成り立っています。静岡市では老若男女約600人の方が統計調査員として登録してくださっていますが、大規模な調査では調査員が足りない状況です。新たに調査員として登録してくださる方をお待ちしていますので、よろしくお願いします。
統計調査は、国が統計法に基づいて、市や県に委託するなどして実施するものですが、実際に調査対象となった事業所や世帯から見れば、担当となった統計調査員がその調査の“顔”となります。日本の行政の基礎となる統計調査の精度は、1人1人の統計調査員が気持ちの良い丁寧な対応をしてくださることで支えられているのです。
先輩調査員からのメッセージ
『福祉や経済をはじめとする様々な国の政策を決める基礎資料を作る大切な仕事です。国民の現状を国に届ける役割と自負しています。』
『正確な資料作成のためには、多くの方に協力を求めなければなりませんが、自分で歩いて集めた1つ1つの調査票の積み重ねが、私たちの生活を改善する役に立つと信じています。』
『回答する人と信頼関係を築いて調査に協力してもらうので、コミュニケーションが大切です。いろいろな人と笑顔でお話しすることは、自分のスキルアップにもなりますし、自信もつきます。』
『調査員の仕事を始めてから、テレビや新聞のニュースが面白くなりました。政治や経済などの世の中の動きと、自分がつながっていると実感できます。』
『調査期間の中で、自分なりにスケジュールを組んで調整できるので、うまくやれば、育児や介護と両立することもできます。定年もないので、やる気と健康さえあれば長く続けられる仕事です。』
『忙しい中で協力してくれる人も多く、いい人がいっぱいいると感じました。そんな人が「ご苦労様」なんて声をかけてくれると、うれしさも格別です。逆に、最初は非協力的だった人が、自分の説明によって協力してくれると、やりがいを感じます。』
『自分の足で歩く仕事なので健康にもいいですし、自宅周辺を担当しているので近所の様子が分かります。近所の人と、お互いの近況などを話すことも増えましたね。』
2.仕事の内容は?
主な統計調査
- 国勢調査(5年ごと/次回は令和7年)
- 住宅・土地統計調査、漁業センサス(5年ごと/次回は令和10年)
- 全国家計構造調査(5年ごと/次回は令和6年)
- 農林業センサス(5年ごと/次回は令和7年)
- 就業構造基本調査(5年ごと/次回は令和9年)
- 経済センサス-活動調査(5年ごと/次回は令和8年)
- 経済センサス-基礎調査(甲調査)(次回は令和6年実施見込み※経済センサス活動調査の中間年に実施)
統計調査の基本的な流れ
- (1)意向確認・・毎年、市から登録者の皆さんにその年に実施する調査をお知らせし、従事したいかどうか意向を確認します。
- (2)調査員決定・・登録者の皆さんの意向を踏まえ、実際に調査に従事していただく方を決定し、市から連絡します。
- (3)説明会・・実施する統計調査に関する説明会を開催し、調査に必要な物品を配布します。(説明会は、通常、静岡市役所の静岡庁舎と清水庁舎の2会場で実施します)
- (4)調査票配布・・担当する調査対象を訪問して、調査票を配布します。(原則として手渡し)
- (5)調査票回収・・調査対象者の指定した時間に再度訪問して、調査票を回収します。
- (6)審査・・記入漏れがないかなどを確認します。必要な場合は、電話などで確認します。
- (7)提出・・調査票を市役所に提出します。市役所では、指導員の皆さんが再度審査を行います。
※実際の流れは、調査ごとに少しずつ異なります。
3.報酬や待遇は?
報酬
- 報酬は、調査終了後に一括でお支払いします。(原則として口座振込)
- 金額は、統計調査ごとに国が規定を作りますが、一般的に、調査対象が多いほど、報酬が高くなるようになっています。
- 最近の経済センサス-活動調査や住宅・土地統計調査では、調査対象に応じて約3万円~9万円超で、標準的な報酬はおおむね6万円でした。
身分
- 統計調査ごとに静岡県などから非常勤の公務員として任命されます(任命期間は通常2ヶ月程度)。
- 調査活動(任命期間)中の災害(転倒事故など)には、規定に基づいて公務災害補償が適用されます。
守秘義務
- 統計調査員は、調査で知りえた事実や内容を外部に漏らさない義務があり、この守秘義務は、統計調査員の仕事を終えた後も適用されます。
- 守秘義務に反して秘密を洩らした場合には罰則があり、統計法第57条第2号および第59条の規定により、最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
4.誰でもできるの?
統計調査員になるためには、以下のような要件が定められています。
- (1)20歳以上であること
- (2)以下に該当しないこと
- 選挙に直接関係のある人(立候補者、選挙事務所職員)
- 警察に直接関係のある人(警察官)
- 暴力団員その他の反社会的勢力に関係する方(暴力団員、暴力団関係者)
※税務に直接関係のある人(徴収職員、徴税吏員)は、一部従事できない統計調査があります。
- (3)守秘義務(調査で知りえた事実や内容を外部に漏らさないこと)を守れること
- (4)責任を持って調査事務を遂行できると認められること(不適格と思われる職業(興信所など)にある人や犯罪歴などの経歴がある場合、登録できないことがあります)。
静岡市では、統計調査員の仕事を知ってもらうためにも、事前に必ず面談を行って、本人の意思や適性を確認した上で登録を行っています。
統計調査員は兼職(自営、アルバイト等)が法律上認められていますが、すでにお勤めの人は、事前に勤務先の意向を確認しておいてください。
5.登録の方法は?(面談が必要です)
(1)登録の手引き(←クリック)(ワード:541KB)を読む - ↓
仕事内容、待遇などを詳しく説明しています。登録申込前に一読下さい。 (2)登録申込書(←クリック)(ワード:68KB)をダウンロードし、記入する ↓ダウンロード出来ない方は、郵送にてお送りします 縦4cm×横3cmの顔写真を添付し、漏れなくご記入下さい。 (3)電話する(企画課 統計分析係:054-221-1024まで) ↓面談の日時を調整します。 (4)面談する 登録要件等の確認をします。通知を以て登録手続き完了となります。
様式集
- 様式1 登録申込書(ワード:68KB)(登録する際に市へ提出します。縦4cm×横3cmの顔写真を添付します。)
- 様式2 変更申出書(ワード:45KB)(登録後変更になった際に市へ提出します。)
- 様式3 抹消申出書(ワード:30KB)(登録抹消する際に市へ提出します。)