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更新日:2024年2月15日

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「静岡市市民参画の推進に関する条例」の制定について

平成17年4月1日に本市のまちづくりにおける憲法となる「静岡市自治基本条例」が施行されました。自治基本条例は、本市のまちづくりの基本理念や市政運営の基本原則を明らかにしています。

そして、自治基本条例の理念を市政運営において、具現化していく上で、とりわけ重要となる市民参画の推進をいう使命と役割を担い、平成19年4月1日に「静岡市市民参画の推進に関する条例」は施行されました。

この条例は、市民の市政に参画する権利を保障し、市民の皆さんの持つ多様な力を存分に発揮できる実効性のある市民参画の仕組みを構築します。条例の運用に当たっては、市民の皆さんと市の双方が条例の趣旨を十分に理解し、そして、まちづくりに対する幅広い視野と熱意を持ち、協力・連携して市民参画の仕組みを使いこなしていくことが何より大切なことになります。

静岡市市民参画の推進に関する条例(PDF:129KB)

静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則(PDF:135KB)

詳しくは、下記の条例解説書をご覧ください。

条例キーワード

「市民参画」とは…
施策(計画、条例、重要な施設の建設など)が決定されるまで、つまり、施策の意思形成・決定までの過程において、市民が様々な方法を活用して市に意見を述べ、提案し、そして合意形成していくことで、施策をより充実したものに仕上げていくことをいいます。
これまでは、施策の立案や実施については、市が独自に行い、市民の皆さんの意見等が反映される機会が十分に確保されているとは言えない状況でしたが、これからは、施策を立案し、計画する段階から、様々な方法で市民の皆さんが多様な意見や知恵を出し合うことで、市と共に施策について考えていくことが必要です。

「市民参画手続」とは…
これまでにも、本市では市民参画の手続は行われてきましたが、その手続に関する統一的な基準がなく、施策を担当する課の裁量に委ねられるところが大きく、その取扱いには差異が生じる場合もありました。
そこで、この条例では、このような状況を改善し、自治基本条例第10条第1項の規定する市民の「市政への参画権」を制度的に保障するために、市民参画手続を導入しています。市民参画手続は、市民参画に関する統一的な基準を設け市民と実施機関の共通のルールとするとともに、市民参画を効果的に活用した施策の遂行を手続化することで、一層の市民参画の推進を図ることを目的としています。

「市民参画手続の方法」とは…
市民参画手続の方法は、条例では3つの区分を規定し、その区分に応じて、具体的な方法については、規則で以下の4つの方法を規定します。

  1. 広く意見等を募集するための方法(条例第7条第2項第1号)
    • 市民意見提出手続の実施
      一般的には、パブリックコメントと呼ばれます。事前に施策の案等を公表し、原則30日以上の意見の募集期間を設けて、郵送、FAX、電子申請等の多様な手段で広く市民の皆さんからの意見を募集する方法です。また、提出された意見への対応は、市の考え方を明記して公表します。
      障害者等への配慮をはじめ、幅広い市民からの意見をカバーすることには有効ですが、個々の意見を収集する制度であるため、それだけで深い合意形成を図ることは困難です。
  2. 集会など対話形式で意見を聴く方法(条例第7条第2項第2号)
    • 意見交換会の開催
      施策についての趣旨や内容等の説明を通して、市民と市が意見交換をすることで、市民意見を収集する集会形式の方法です。いわゆるタウンミーティング、説明会などの名称で実際にも広く行われている方法です。市民の皆さんと市の対話をもって行われるので、個々の意見の収集だけでなく、参加した市民の皆さんとの合意形成の促進にも有効です。
  3. 市民等で構成する会議で議論を深める方法(条例第7条第2項第3号)
    • 市民ワークショップの開催
      ファシリテータ(進行役)の進行のもとに、市民と市及び市民同士の多様な共同作業を活用して市民の自由で多様な意見を引き出し、一定の方向性を見出すための会議形式の方法です。最近では、比較的多く行政でも取り入れられている方法であり、市民の皆さんとの効果的な合意形成を図る上では有効である。共同作業においても、カードを使ったKJ法など多様な方法があり、参画意識の向上や施策に対する満足度も高くなる効果があります。一般的には施策の早い段階(課題整理や方向性の合意など)の活用が効果的です。
    • 審議会等への付議
      地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関や必要に応じて要綱等に基づき設置する懇話会等への付議による方法をいいます。本市では、現在「静岡市における附属機関等に関する指針」に基づき運営を行っていますが、条例施行後においても、引き続きこれを活用し、公募枠を設定している等の市民参画の推進を目的とする審議会等については、市民参画手続の手法として他の方法と併せて効果的な活用を図ります。

条例制定前審議状況(平成17年度~平成18年度)

審議会答申

平成18年9月1日(仮称)市民参画推進条例素案についての答申がありました。

お問い合わせ

市民局市民自治推進課市民協働促進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1372

ファックス番号:054-221-1538

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