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更新日:2024年2月15日

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南海トラフ地震臨時情報発表時における静岡市の対応

令和元年5月から南海トラフ地震臨時情報(以下、臨時情報という)の運用が始まりました。静岡市防災会議において、臨時情報発表時の対応を定めたので、お知らせします。従来の東海地震のみに着目した情報(東海地震予知情報など)は発表されなくなりました。

南海トラフ地震臨時情報について -時間差で発生する巨大地震に備えましょう-

「臨時情報」には情報発表後の防災対応を取りやすくするため、例えば「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」のようにキーワードを付して発表されます。情報の種類や発表の条件は以下のとおりです。

情報の種類(キーワード)と発表条件

地震発生後の防災対応の流れ

内閣府・気象庁/南海トラフ地震 -その時の備えー(PDF:6,156KB)

臨時情報(巨大地震警戒)発表時における静岡市の災害対応

静岡市では、臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合、後発地震が発生してからの避難では、津波からの緊急避難が間に合わない地域(以下、事前避難対象地域という)の設定や、事前避難対象地域内の住民への避難の呼びかけや避難先などについて検討してきました。

基本方針

避難先は、避難を継続する住民の親類・知人宅等を基本としますが、親類・知人宅等への避難が困難な住民のために、あらかじめ市が定めた施設に避難所を設置します。

事前避難対象地域等について

事前避難対象地域は、「静岡県津波浸水想定区域(レベル2津波)」です。

浸水想定区域

お住まいの場所の津波浸水想定はこちらの静岡市津波避難マップ(外部サイトへリンク)(WebGIS版)でご確認ください。

事前避難の対象者は、「避難行動要支援者のうち、避難を必要とする者」です。

避難を必要とする者

避難行動要支援者とは、災害時に他者の手助けがなければ、避難できない方のことをいいます。
静岡市では、次の方のうち、家族等の手助けを受けることができない方を対象としています。

  • (1)65歳以上の高齢者のみの世帯または、ひとり暮らしの高齢者の方
  • (2)要介護認定を受けている人
  • (3)身体障害者手帳の交付を受けている人
  • (4)療育手帳の交付を受けている人
  • (5)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • (6)特定疾患の医療費助成認定を受けている難病患者の人
  • (7)乳幼児が3人以上いる世帯の世帯主
  • (8)(1)から(7)以外の理由で避難支援が必要な人

発表する避難情報は、「事前避難対象地域」に「高齢者等避難」を発表します。

避難行動要支援者避難支援マニュアル

お問い合わせ

危機管理局危機管理課危機政策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館3階

電話番号:054-221-1012

ファックス番号:054-251-5783

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